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最終更新日:2010年3月10日
市民税・県民税の特別徴収につきましては、次の要領で取扱いしてください。
特別徴収税額通知書内に指定番号を記入しておりますので、届出書類提出の際に記入してください。
退職、転勤等の事由により通知書を配布することができない場合、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下『異動届出書』という)」に、必要事項を記載して通知書とともに至急御返送ください。
「市・県民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)」に記載しております月割額を毎月の給与支払の際徴収してください。
6月から5月までの12か月間
徴収していただいた各月分の月割額は、翌月の10日までに別紙納入書により、下記の金融機関で納入してください。
三井住友銀行・兵庫西農業協同組合・姫路信用金庫・トマト銀行・兵庫県信用組合・播州信用金庫・西兵庫信用金庫・みなと銀行・兵庫信用金庫・兵庫県信用漁業協同組合連合会(室津・岩見営業店)・ゆうちょ銀行(郵便局 近畿2府4県)
特別徴収税額を通知した後、税額に誤りがあったり、変更する必要が生じた場合、あるいは年の中途で就職・転勤等をされた納税義務者については、「特別徴収税額変更通知書」を送付いたしますので、届き次第変更通知書に基づいて変更後の税額を徴収してください。
退職、休職、転勤等の事由により給与の支払いを受けなくなった納税者が生じた場合は、その都度すみやかに「異動届出書」により届け出てください。
特別徴収税額を納期限までに納入されなかった場合には督促状が発せられます。督促状が発せられた時は、督促手数料を徴収することになっています。また、督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日までに納入されない場合は、地方税法の規定に基づき滞納処分を受けることになります。なお、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6 %[『ただし、納期限の翌日から 1か月を経過する日までの期間については年4.1%』(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、各年の前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該公定歩合に年4%の割合を加算した割合)]の割合で延滞金を徴収します。これらの場合、徴収される督促手数料、延滞金、滞納処分費等は特別徴収義務者の負担となります。
退職手当等を支払われる際には、市民税・県民税を徴収して、徴収した月の翌月10日までに「納入書」により、指定の納入場所で納入してください。
納入書の記入にあたっては、必ず納入金額の退職所得分に納入税額を記載するほか、納入内訳書に所要事項を記載してください。
特別徴収についてのお問合せや御連絡は、税務課市民税係(TEL 0791-64-3145)へお願いします。
なお、数字の記入については分かりやすい字でご記入ください。
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特別徴収納付要領 |
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郵便官署の指定について/郵便局指定通知書 |
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退職所得に係る特別徴収取扱要領 |
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退職手当に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書 |
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特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書 |
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特別徴収に係る給与所得者異動届出書 |
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特別徴収の新規申出書 |
(PDF:105KB) |
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