ホーム > くらし・市民 > 市税 > 個人市民税・法人市民税 > 相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
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最終更新日:2011年10月31日
ご遺族の方が相続等に係る生命保険契約等に基づく年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする平成22年7月の最高裁判決を受け、税務上の取扱いが変更になりました。
これに伴い、平成17年分以降の納めすぎとなっている所得税が還付となりますので、所轄税務署で必要な手続き(更正の請求又は確定申告)をしていただきますようお願いいたします。
所得税については、平成12年分から平成16年分までの各年分の納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
・請求方法 : 税務署で必要な手続きをしてください。
・請求期間 : 平成23年6月30日~平成24年6月29日所得税の特別還付金の制度創設に伴い、市・県民税についても、平成13年度分から平成17年度分までの各年度分の納めすぎとなっている市・県民税に相当する額を特別返還金として支給する制度を創設しました。
・申請方法 : 税務署で手続きされた後、市税務課で必要な手続きをしてください。
・申請期間 : 平成23年11月1日~平成24年10月31日
龍野税務署 電話:0791-62-0281
税務課市民税係 電話:0791-64-3145
新宮総合支所 地域振興課税務係 (TEL 0791-75-0251)
揖保川総合支所 地域振興課税務係 (TEL 0791-72-2525)
御津総合支所 地域振興課税務係 (TEL 079-322-1001)
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