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最終更新日:2012年7月13日
農業所得の申告に使用していた水稲の所得標準が廃止され、「収支計算」によって申告していただくことになります。これに伴い、農業収入のある人は「収支内訳表」を作成し、申告書に添付する必要があります。
農業(水稲、畑作)に関する収入・経費が分かる書類を保存しておいてください。
収入(出荷額・自家消費分は相場の額で換算した額)から必要経費(肥料・苗代・用水費・農機具の償却額など)を差し引いて農業所得額を算出する方法です。ご自分で計算していただきますので、領収書の保存、金額の記帳・集計が必要になります。
所得金額=収入金額-必要経費
農業用の倉庫、車両、農機具等の購入費用(10万円以上のもの)については、購入した費用全額を購入した年分の必要経費とすることができないため、資産ごとに定められた耐用年数により数年にわたり必要経費とすることになります。そこで次の計算を行い、その算出された金額をその年分の必要経費とします。
【平成19年3月31日以前に取得したもの】
各年の償却費=(取得価格×90%)×(償却率)×(使用月数/12か月)×農業使用割合
平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却した事業年度以後5年間で1円まで均等償却ができます。
平成20年分からの適用となります。既に事業年度を経過し、廃棄していないものについても平成20年分から5年間で1円まで均等償却ができます。
【平成19年4月1日以後に取得したもの】
各年の償却費=(取得価格)×(償却率)×(使用月数/12か月)×農業使用割合
税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価格の95%相当額)及び残存価格を廃止し、耐用年数経過時点に1円まで償却できるようになりました。
減価償却資産の取得日 |
償却可能限度額 |
平成19年3月31日以前 |
取得価格の95%相当額(残存簿価5%相当額) 上記到達後は残存簿価1円まで償却可能 |
平成19年4月1日以後 |
残存簿価1円 |
|
平成20年分まで |
平成21年分から |
||
資産名称 |
耐用年数 |
償却率 |
耐用年数 |
償却率 |
軽トラック |
4年 |
0.25 |
4年 |
0.25 |
トラクター |
8年 |
0.125 |
7年 |
0.143 |
コンバイン |
5年 |
0.2 |
7年 |
0.143 |
田植機 |
5年 |
0.2 |
7年 |
0.143 |
耕運機 |
5年 |
0.2 |
7年 |
0.143 |
乾燥機 |
8年 |
0.125 |
7年 |
0.143 |
もみすり機 |
8年 |
0.125 |
7年 |
0.143 |
農業用倉庫(木造) |
15年 |
0.067 |
15年 |
0.067 |
農業用倉庫(金属造) |
|
|||
(1)4mmを超えるもの |
31年 |
0.033 |
31年 |
0.033 |
(2)3mm超~4mm以下 |
24年 |
0.042 |
24年 |
0.042 |
(3)3mm以下のもの |
17年 |
0.059 |
17年 |
0.059 |
概算により農業所得が赤字となる場合、原則として農業所得については申告をする必要はありません。
通常、農協等に販売する金額をもとに計算することになります。
家事消費のみの場合でも、収支計算による農業所得の金額と、他の所得を含めて個別に判断することになります。
可能です。
農業に使用した割合によって計算してください。
土地改良事業の対象となるものによって経費算入の方法が違います。ただし、土地改良事業の賦課金が1反当たり1万円未満の場合、その年の必要経費として算入することができます。
原則申告していただく年は収穫を行った年となりますが、毎年継続して作付けを行っている場合は、収入年度で計上することになります。
農地保全のための経費は不可。
減価償却費として、認められます。
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