ホーム > くらし・市民 > 市税 > 個人市民税・法人市民税 > 個人市民税・県民税の課税について

ここから本文です。

最終更新日:2022年1月20日

個人市民税・県民税の課税について

市民税・県民税の賦課

賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)現在、市内に住所を有する個人又は市内に住所を有しないが、事務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人に賦課されます。

このため、1月2日以降に市外に転出または亡くなった場合でも当該年度の市民税・県民税は本市に納付していただくことになります。

主な所得、所得控除、税額控除

市民税・県民税に係る主な所得と所得控除、税額控除については、下記の一覧表のとおりです。

税額の計算方法

  • 総所得金額(総合課税分)-所得控除額計=課税標準額
  • 課税標準額×税率(10%)=算出税額
  • 算出税額-税額控除等=所得割額
  • 所得割額+均等割額=市民税・県民税額

(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。

市民税・県民税の非課税区分

市民税・県民税非課税(令和2年度まで)

  • 生活保護法による生活扶助者のみ(1月1日現況)※生活扶助者以外は減免規定あり
  • 障害者・寡婦(夫)・未成年者で、合計所得金額が125万円以下
令和3年度以降
  • 生活保護法による生活扶助者のみ(1月1日現況)※生活扶助者以外は減免規程あり
  • 障害者・寡婦・ひとり親・未成年者で、合計所得金額が135万円以下

均等割非課税(令和2年度まで)

  • 合計所得金額(※1)が「28万円×(扶養人数+1)+16万8千円(扶養がある場合)」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

均等割が非課税となる

総所得金額

280,000円以下

728,000円以下

1,008,000円以下

1,288,000円以下

(※1)合計所得金額とは、繰越控除前の総所得金額(給与、営業、年金などの所得)と、分離課税となる所得(上場株の配当・譲渡、土地譲渡などの所得)の金額の合計額です。

令和3年度以降
  • 合計所得金額(※1)が「28万円×(扶養人数+1)+16万8千円(扶養がある場合)+10万円」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

均等割が非課税となる

総所得金額

380,000円以下 828,000円以下 1,108,000円以下 1,388,000円以下

所得割非課税(令和2年度まで)

  • 総所得金額等の合計額(※2)が「35万円×(扶養人数+1)+32万円(扶養がある場合)」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

所得割が非課税となる

総所得金額

350,000円以下 1,020,000円以下 1,370,000円以下 1,720,000円以下

(※2)総所得金額等の合計額とは、総所得金額と、分離課税となる所得の金額の合計額です。

令和3年度以降
  • 総所得金額等の合計額(※2)が「35万円×(扶養人数+1)+32万円(扶養がある場合)+10万円」以下
扶養人数

0人

1人

2人

3人

所得割が非課税となる

総所得金額

450,000円以下 1,120,000円以下 1,470,000円以下 1,820,000円以下

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?