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最終更新日:2022年1月20日
賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)現在、市内に住所を有する個人又は市内に住所を有しないが、事務所、事業所若しくは家屋敷を有する個人に賦課されます。
このため、1月2日以降に市外に転出または亡くなった場合でも当該年度の市民税・県民税は本市に納付していただくことになります。
市民税・県民税に係る主な所得と所得控除、税額控除については、下記の一覧表のとおりです。
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
均等割が非課税となる 総所得金額 |
280,000円以下 |
728,000円以下 |
1,008,000円以下 |
1,288,000円以下 |
(※1)合計所得金額とは、繰越控除前の総所得金額(給与、営業、年金などの所得)と、分離課税となる所得(上場株の配当・譲渡、土地譲渡などの所得)の金額の合計額です。
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
均等割が非課税となる 総所得金額 |
380,000円以下 | 828,000円以下 | 1,108,000円以下 | 1,388,000円以下 |
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
所得割が非課税となる 総所得金額 |
350,000円以下 | 1,020,000円以下 | 1,370,000円以下 | 1,720,000円以下 |
(※2)総所得金額等の合計額とは、総所得金額と、分離課税となる所得の金額の合計額です。
扶養人数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
---|---|---|---|---|
所得割が非課税となる 総所得金額 |
450,000円以下 | 1,120,000円以下 | 1,470,000円以下 | 1,820,000円以下 |
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