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ホーム > くらし・市民 > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました

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最終更新日:2010年4月8日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました

地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の特例措置が創設されました。

1.対象

工事期間

平成20年4月1日から平成25年3月31日の間に行われた改修工事

工事の要件

次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行った既存の住宅(賃貸住宅を除く。)

当該改修工事に要する費用が30万円以上であること。

  1. 窓の断熱改修工事[必須]
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)

2.減額の内容

改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(120平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。

3.申請方法

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3ヶ月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税務課資産税係に提出してください。

【添付書類

  • (1)建築士、指定確認検査機関又は登録性能評価機関による省エネ基準適合証明書等
  • (2)改修工事の費用が分かる書類(領収書等)

バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、合わせて3分の2が減額されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3144

FAX番号:0791-62-1576

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