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最終更新日:2020年4月1日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

地球温暖化防止に向けて家庭部門でのCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。

対象

工事期間

平成30年4月1日(長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)から令和4年3月31日の間に行われた改修工事

住宅の要件

平成20年1月1日以前に建てられた住宅で居住部分の床面積が2分の1以上であること(賃貸住宅を除く。)

また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

工事の要件

次の1から5までの工事のうち、1.5を含む工事を行った既存の住宅

当該改修工事に要する費用について、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること

  1. 窓の断熱改修工事[必須]
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)
  5. 改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること[必須]

減額の内容

工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(120平方メートルまでを限度)の3分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。

都市計画税は減額になりません。

申請方法

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。

添付書類

  1. 建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する省エネ基準適合証明書等
  2. 改修工事の費用が分かる書類(領収書等)
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する通知書の写し 

※バリアフリー改修を同年に行った場合は、合わせて減額されます。(ただし、長期優良住宅の場合は同時減額適用はできません。)

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お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

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