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最終更新日:2020年4月1日
地球温暖化防止に向けて家庭部門でのCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。
平成30年4月1日(長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)から令和4年3月31日の間に行われた改修工事
平成20年1月1日以前に建てられた住宅で居住部分の床面積が2分の1以上であること(賃貸住宅を除く。)
また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
次の1から5までの工事のうち、1.5を含む工事を行った既存の住宅
当該改修工事に要する費用について、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること
工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(120平方メートルまでを限度)の3分の1(長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。
※都市計画税は減額になりません。
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。
※バリアフリー改修を同年に行った場合は、合わせて減額されます。(ただし、長期優良住宅の場合は同時減額適用はできません。)
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