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最終更新日:2010年4月8日
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合の固定資産税の特例措置が創設されました。
平成20年4月1日から平成25年3月31日の間に行われた改修工事
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行った既存の住宅(賃貸住宅を除く。)
当該改修工事に要する費用が30万円以上であること。
改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(120平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3ヶ月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税務課資産税係に提出してください。
バリアフリー改修と省エネ改修を同年に行った場合は、合わせて3分の2が減額されます。
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