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最終更新日:2022年4月1日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書

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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告

用紙サイズ

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提出書類

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書(ワード:21KB)

添付書類

  1. 建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する省エネ基準適合証明書等
  2. 改修工事の内容及び費用が分かる書類(契約書 領収書等)
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する通知書の写し

概要説明

地球温暖化防止に向けて家庭部門でのCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合は、固定資産税(120平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。

提出方法

窓口持参

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に申告書及び添付書類を市税課資産税係に提出してください。

工事期間及び要件

【工事期間】

令和6年3月31日までに完了した改修工事

 

【住宅の要件】

  • 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、居住部分の床面積が2分の1以上であること(賃貸住宅を除く。)
  • 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

【対象となる省エネ改修工事の要件】

次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行った既存の住宅の断熱改修工事で、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えていること

  1. 窓の断熱改修工事[必須]
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る。)

又は、上記の断熱改修工事に係る工事費で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超え、太陽光発電、、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて補助金等を除く自己負担額が60万円を超えていること。
※改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める平成25年省エネ基準に新たに適合するもの[必須]

軽減の内容

工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(120平方メートルまでを限度)の3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)が減額されます。
※都市計画税は減額になりません。
※住宅のバリアフリー改修に伴う軽減措置を同年に行った場合は、合わせて減額されます。(ただし、長期優良住宅の場合は、同時に減額適用はできません。)

手数料

不要

受付窓口

本庁 市税課資産税係
総合支所 地域振興課

問い合わせ

本庁 市税課資産税係(電話0791-64-3146)

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

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