ここから本文です。
最終更新日:2024年1月4日
長期間相続登記がされないまま放置され、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しています。このような土地が増えると、相続した不動産をすぐに売却できない、公共事業が進まないなど、くらしやまちづくりに影響が出てきます。
これを解決するため、法改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記をする必要があります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」について、令和8年4月までに義務化されます。
詳細は、法務局ホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください