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最終更新日:2025年3月10日
たつの市では、物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯を支援するため、対象世帯へ支援金または加算金を給付します。
1世帯当たり3万円
他の市区町村で同主旨の給付金を受給された場合は対象外となります。
給付対象世帯に扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円
次の(1)、(2)のいずれにも該当する世帯が給付対象となります。
世帯員の全員が令和6年12月13日時点でたつの市に住民登録がある世帯員で構成する世帯。
ただし、令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。
要件 | 手続き方法 |
---|---|
ア世帯員全員が令和6年度住民税均等割非課税の者で構成する世帯 |
(1)「物価高騰対応緊急支援金支給予定のお知らせ(以下「お知らせ」という。)」に記載された口座への振り込みを希望される場合 (2)「お知らせ」に記載された口座以外の口座に振り込みを希望される場合 (3)以前の支援金を辞退等され振込口座の登録がない場合 |
イ令和6年1月2日以降にたつの市に転入し、上記の条件を満たす世帯 | 「物価高騰対応緊急支援金(住民税非課税世帯)申請書(請求書)」に必要事項を記入のうえ、令和6年度住民税課税証明書、本人確認証明書の写し及び振込先口座の分かる書類の写しを添付し、令和7年5月30日(金曜日)までに提出してください(郵送必着)。 |
ア及びイについては、いずれも定額減税前の額で判断します。
要件 | 対象 | 手続き方法 |
---|---|---|
18歳以下の児童(平成18年4月2日以降の出生者)を扶養している世帯かつ物価高騰対応緊急支援金(非課税世帯分)の支給要件を満たす世帯 | 令和6年1月1日以前からたつの市に住民基本台帳に登録されている者で構成する世帯 | 物価高騰対応緊急支援金(非課税世帯分)の(1)から(3)までを参考にしてください。 |
同上 | 令和6年1月2日以降にたつの市に住民基本台帳に登録された者で構成する世帯 | 「物価高騰対応緊急支援金(非課税世帯分)申請書(請求書)」欄を参考にしてください。 |
支給要件確認書(子ども加算分)記入例(PDF:750KB(PDF:750KB)
指定された口座に、4月中旬以降順次振り込みます。
令和6年度(令和5年中の所得)の住民税所得割が課税されていない世帯であっても、令和6年度住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は、給付対象外となります。
世帯員のなかに令和6年度住民税が未申告の方がいる場合は、課税となる所得があるのに未申告でないことを確認させていただきます(他の市区町村での住登外課税の有無も含みます)。
なお、課税対象の所得がある場合は、速やかに税務申告の手続きをお願いします。
緊急支援金担当窓口または各総合支所地域振興課
令和7年3月18日(火曜日)以降に開設します。
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、たつの市、最寄りの警察署または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
Q1.単身で学生寮に入っているなど、同一世帯員として住民基本台帳上に記載されていないものの、生計が同一である18歳以下の子どもは子ども加算の対象となりますか。
A1.子ども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない児童に限り、別世帯である世帯主から当該児童と生計が同一であることの申し出を受けることで、子ども加算の対象とすることができます。
Q2.令和6年12月13日以降に出生した子どもは、子ども加算の対象になりますか。
A2.令和7年5月30日までに出生した児童を対象とします。
市から送付される「物価高騰対応緊急支援金支給予定のお知らせ」または「物価高騰対応緊急支援金(子ども加算分)支給要件確認書」に記載のない児童については、枠内の空欄部分に児童の氏名及び生年月日を記入のうえ提出してください(※郵送必着)。
Q3.令和6年12月13日以降に出生した新生児の取扱いはどうなるか。
(1)令和6年12月13日以降に転出入した場合
(2)令和6年12月13日以降に世帯変更があった場合
A3.下記のとおり
(1)令和6年12月13日以降に転出入があったとしても、子ども加算の支給対象者が令和6年12月13日時点で居住していた自治体が加算金を支給することになります。
(2)令和6年12月13日以降に世帯主変更があったとしても、原則として令和6年12月13日時点で世帯主であった者に新たに世帯員となった新生児分を支給することとなります。
ただし、A(世帯主)、B(配偶者)及びC(子:令和6年12月13日以降に出生)の同一世帯であったものが、令和6年12月13日以降にA(世帯主)とB(世帯主)及びC(子)の2つの世帯に分かれ世帯変更があった場合は、C(子)が属するB(世帯主)に加算金が支給されます(ただし、Bが令和6年12月13日時点で支給要件に該当することが要件)。
Q4.令和6年12月13日以降に世帯主が死亡または海外転出した場合の取扱いはどうなるか。
A4.下記のとおり。
1.令和6年12月13日以降に申請・受給者となっている世帯主が亡くなられた場合
A確認書等の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
(1)世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請することで給付を受けることが可能です。
(2)単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
B確認書等の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
世帯主に給付が行われることとなり、他の相続財産とともに、相続財産となります。
2.令和6年12月13日以降に支給対象者が海外に転出した場合は支給対象となります。
3.子ども加算については、令和6年12月13日時点において支給要件を満たしていることが確認できた場合に支給します。
地域福祉課・緊急支援給付金担当窓口(電話64-3196)※令和7年3月18日以降に開設
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