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最終更新日:2024年4月1日
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わり、障害者手帳(注1)の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となりました。
令和6年4月の改正では、障害福祉サービス等(注2)の対象となる疾病が366から369へ拡大されます。(下記リンクファイル参照)
(注1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
(注2)障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
対象者 |
下記リンクのファイルをご覧ください。 |
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手続き |
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市役所地域福祉課もしくは各総合支所地域振興課の窓口に支給を申請してください。 その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。 |
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