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最終更新日:2024年8月13日
たつの市では、国の経済対策に基づいて令和6年度に実施する「所得税・住民税所得割の定額減税」において定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。
給付する額は、令和6年分推計所得税分で控除しきれないと見込まれる額と令和6年度個人住民税所得割分で控除しきれなかった額を併せた額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額となります。
次の(1)及び(2)の両方にあてはまる方
(1)令和6年1月1日時点でたつの市の住民基本台帳に登録のある方(ただし、たつの市に住民基本台帳の登録はないものの、たつの市で住民税所得割が課税されている方を含む。)
(2)定額減税可能額が、令和5年分所得税額により推計した令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額(いずれも定額減税前の税額)を上回る方(ただし、合計所得金額が1805万円以下の方に限る。)
(1)所得税分:3万円×減税可能人数(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
(2)個人住民税分:1万円×減税可能人数(同上)
※扶養親族には16歳未満の扶養親族を含む。
8月中旬に送付する確認書に必要事項を記入のうえ、本人確認証明書の写し及び振込先の口座の分かる書類の写し等を添付し、令和6年10月31日(木曜日)までに返送してください(郵送必着)。
(1)支給確認書(PDF:868KB)
(2)変更届(PDF:423KB)
対象者の住民登録地以外へ確認書を送付する必要がある場合は、令和6年9月30日(月曜日)までに「変更届」を申請窓口に提出してください。
(1)支給確認書(PDF:938KB)
(2)変更届(PDF:661KB)
定額減税可能額(3万円×減税可能人数)-令和6年分推計所得税額(定額減税前)
=控除不足額((1))(<0の場合は0)
定額減税可能額(1万円×減税可能人数)-令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)
=控除不足額((2))(<0の場合は0)
所得税分の控除不足額((1))+個人住民税所得割分の控除不足額((2))=控除不足額((3))
(3)を1万円単位で切り上げした額が調整給付金支給額となります。
本給付金は、差押禁止等及び非課税所得となります。
緊急支援金担当窓口
令和6年8月19日(月曜日)以降にたつの市役所新館西口玄関ホールにて開設します(電話での問い合わせ含む)。
振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、たつの市、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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