ここから本文です。
最終更新日:2023年7月3日
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から16項までの規定により制定された「たつの市議会政務活動費交付条例」に基づき、たつの市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し交付されるものです。
たつの市では、議員1人あたり月額4万円を、会派又は議員に四半期ごとに後払い制により交付しています。なお、政務活動費は、議員の資質の向上や調査活動の基盤強化を図るため、令和5年度より月額2万円から月額4万円に改正しました。
議会運営の透明性を高めるため、平成26年度交付分から政務活動費実績報告書を公開しています。
たつの市議会では、政務活動費の使途の透明性を確保するため、過去5年間の収支報告書を閲覧できることとしています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください