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最終更新日:2023年2月6日
母子家庭の母、又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、指定された雇用保険制度の教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。
※なお、当給付金を受けようとする場合、当対象講座を受講するまでに、事前に相談及び申請が必要となります。
※教育訓練講座については、下記リンクのページをご覧ください。
母子家庭の母、又は父子家庭の父が、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関において6か月以上修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、4年を上限に下記の金額を支給します。
※令和3年度以降時限的に、修業期間が1年以上から6か月以上に緩和され、また民間資格(デジタル分野等の資格や講座、雇用保険制度の教育訓練給付の一定の対象講座等)も対象となります。
なお、当給付金を受けようとする場合、事前に相談が必要となります。
10万円(市民税非課税世帯)、7万5百円(市民税課税世帯)
詳細は、兵庫県社会福祉協議会(TEL:078-242-4633)にお問い合わせください。
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学した場合や、資格を取得して就職する場合には、下記の資金をお貸しします。なお、資格取得後、1年以内に取得した資格を活かして5年間その職に従事した場合には、返済が免除されます。
高等職業訓練促進給付金の受給者
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