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最終更新日:2023年5月29日
令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部が変更になりました。
令和4年6月分(10月支給分)から、特例給付の支給に係る所得上限限度額が創設されました。
児童を養育している方の所得が下記表の(2)(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※所得が(2)以上により、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
詳しくは、「児童手当」のページをご覧ください。
たつの市では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要としています。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。(対象者には、6月上旬に送付します。)
(1)受給者と対象児童の住所が異なる方
(2)受給者と配偶者の住所が異なる方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合に加入している方
(5)過年度分(令和3年度分以前)の現況届が未提出の方
(6)養育者(父母以外)、法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
(7)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がたつの市と異なる方
(1)養育状況の変更に伴い、支給対象児童となる児童の人数に増減があったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)配偶者を有するに至ったとき、又は配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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