ここから本文です。
最終更新日:2024年9月26日
たつの市では、家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、家事・育児における必要な支援を行うことにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とした「たつの市子育て世帯訪問支援事業」を実施します。
つきましては、訪問支援業務を委託する事業者を募集します。
業務名称
たつの市子育て世帯訪問支援事業業務委託
業務内容
たつの市子育て世帯訪問支援事業仕様書のとおり
委託期間
契約日から令和7年3月31日までとし、以降は1年毎に本市において契約書を作成し、契約更新とします。
たつの市子育て世帯訪問支援事業実施要綱及び仕様書に基づき業務の履行が可能な事業者で、次の条件をすべて満たすものとします。
(1)次のア~ウのいずれかの要件を満たす事業者とします。
ア)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく指定障害福祉サービス事業者(訪問系)
イ)介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者
ウ)上記事業所と同等の援助が提供できる事業者
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する更生手続開始の申立てがされていない者又はこれらの申立てがなされていた場合であって、裁判所から更生若しくは再生計画の認可決定を受けている者
(3)たつの市暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(4)市税等の滞納がない者
申込期日
随時
提出場所
〒679-4192
たつの市龍野町富永1005番地1
たつの市福祉部児童福祉課
提出書類(各1部)
(1)たつの市子育て世帯訪問支援事業受託事業者申込書(様式第1号)
(2)事業者概要(様式第2号)
(3)指定書通知の写し(指定障害福祉サービス事業者又は指定居宅サービス事業者の場合)
(4)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(写し可)
(5)市税・県税・国税の完納証明書(写し可)
提出方法
所管課まで直接持参又は郵送にて提出してください。
詳細については、募集要項及び仕様書、実施要綱等をご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください