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最終更新日:2022年6月10日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国から新たな給付金を支給します。
※本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分ともに該当する場合は、いずれかのみ受給できます。本市又は他市町村において、既に本給付金の支給を受けている方は、本給付金は受けられません(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分において支給日以後に対象児童が増えた場合を除く。)。また、本市又は他市町村において、既に支給された本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は対象児童から除かれます。
下記の(1)~(3)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方
(1)児童扶養手当受給者 |
令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方 |
(2)公的年金給付等受給者 |
公的年金等(※1)を受給している方で、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方のうち、支給要件に該当する方(※2) |
(3)家計急変者 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入になった方(※3) |
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(※2)本人及び扶養義務者等(申請者と生計を同じくする父母・子等の直系血族又は兄弟姉妹、及び配偶者)の令和2年中の収入額等が支給要件に該当する方が対象となります。
(※3)児童扶養手当の支給が全部停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人又は扶養義務者等の令和2年2月以降の収入が減少し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当する方が対象となります。
18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降である児童、又は令和4年4月時点(上記(1)、(2)の場合)もしくは申請時点(上記(3)の場合)で20歳未満の特定の障害がある者
児童1人当たり一律5万円
令和4年5月30日から令和5年2月28日まで(窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
対象者 | 手続き・必要書類 |
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(1)児童扶養手当受給者 |
申請は不要です。 支給対象者には、5月下旬に支給通知書を送付し、6月上旬に児童扶養手当振込口座に振り込みます。 ※受給を辞退される場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(エクセル:29KB)」を下記窓口に提出してください。 ※児童扶養手当振込口座が解約済の場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(エクセル:39KB)」を下記窓口に提出してください。 |
(2)公的年金給付等受給者 (3)家計急変者 |
申請が必要です。 申請受付後、支給決定通知書を送付し、申請から約3週間後に支給します。 【申請様式】 <(2)公的年金給付等受給者>
<(3)家計急変者>
【添付書類】
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下記のア、イの両方に該当する方
ア |
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。) |
イ |
令和4年度住民税(市町村民税)均等割が非課税の方、又は家計急変者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、住民税非課税相当の収入になった方(※1)) |
※支給対象者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)が高い方になります。
(※1)本人又は配偶者等の令和4年1月以降の収入が減少し、本人及び配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当する方が対象となります。
※令和3年中の所得が未申告(被扶養の場合を除く)の場合は、所得申告が必要です。
平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童
児童1人当たり一律5万円
令和4年6月20日から令和5年2月28日まで(窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
対象者 | 手続き・必要書類 |
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(1)令和4年4月分の児童手当受給者(公務員以外)又は特別児童扶養手当受給者で住民税非課税の方(※出生・所得更正等により、新たに新規対象者となった方を含む。) |
申請は不要です。 支給対象者には、6月中旬に支給通知書を送付し、6月下旬に児童手当又は特別児童扶養手当振込口座に振り込みます。 (※出生・所得更正等により、新たに新規対象者となった方は、順次支給します。) ※受給を辞退される場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書(エクセル:30KB)」を下記窓口に提出してください。 ※児童手当又は特別児童扶養手当振込口座が解約済の場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(エクセル:39KB)」を下記窓口に提出してください。 |
(2)児童手当受給者(公務員)又は児童手当・特別児童扶養手当を受給していない方(児童が高校生のみ等)で住民税非課税の方 (3)家計急変者 |
申請が必要です。 申請受付後、支給決定通知書を送付し、申請から約3週間後に支給します。 ※申請者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)が高い方になります。 【申請様式】
【添付書類】
【確認書類】
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(1)申請様式は、上記からダウンロードしてください。
(2)口座解約・変更等により指定口座への振込みができない場合は、給付金は支給されませんので、令和5年2月末までに必ずご対応ください。
たつの市健康福祉部児童福祉課(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当)
(住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1)(電話:0791-64-3153)
新宮総合支所地域振興課市民健康福祉係(電話:0791-75-0253)
揖保川総合支所地域振興課市民健康福祉係(電話:0791-72-2523)
御津総合支所地域振興課市民健康福祉係(電話:079-322-1451)
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