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最終更新日:2023年5月15日
食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国から新たな給付金を支給します。
※本給付金はひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分ともに該当する場合は、いずれかのみ受給できます。本市又は他市町村において、既に本給付金の支給を受けている方は除かれます(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分において給付金支給後に対象児童が増えた場合を除く)。また、既に支給された本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は対象児童から除かれます。
下記の(1)~(3)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方
(1)児童扶養手当受給者 |
令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方 |
(2)公的年金給付等受給者 |
公的年金等(※1)を受給している方で、令和5年3月分の児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方のうち、支給要件に該当する方(※2) |
(3)家計急変者 |
食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入になった方(※3) |
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等
(※2)本人及び扶養義務者等(申請者と生計を同じくする父母・子等の直系血族又は兄弟姉妹、及び配偶者)の令和3年中の収入額等が支給要件に該当
(※3)児童扶養手当が全部支給停止の方、又は児童扶養手当受給資格の認定を受けていない方で、本人又は扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当
18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日以降((3)は令和6年3月31日以降)である児童、又は令和5年3月時点((3)は申請時点)で20歳未満の特定の障害がある者
児童1人当たり一律5万円
令和5年5月18日から令和6年2月29日まで(窓口受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
対象者 | 手続き・必要書類 |
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(1)児童扶養手当受給者 |
申請は不要です。 ※令和5年3月分の児童扶養手当を支給した市町村から支給されます。 支給対象者には、5月10日(水曜日)に支給通知書を送付し、5月24日(水曜日)に児童扶養手当振込口座に振り込みます。 ※受給を辞退される場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(エクセル:29KB)」を下記窓口に提出してください。 ※児童扶養手当振込口座が解約済の場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書(エクセル:39KB)」を下記窓口に提出してください。 |
(2)公的年金給付等受給者 (3)家計急変者 |
申請が必要です。 ※申請時点で居住する市町村にて申請してください。 申請受付後、支給決定通知書を送付し、申請から約3週間後に指定口座に振り込みます。 【申請様式】 <(2)公的年金給付等受給者>
<(3)家計急変者>
※所得控除は控除対象一覧表(PDF:299KB)を参照してください。 【添付書類】
【確認書類】
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下記の(1)(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方
(1)令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者 |
令和4年度市町村民税均等割が非課税の方、又は家計急変者(家計が急変して収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方)で、令和4年度の同給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給している方 |
(2)上記以外の新たな家計急変者 |
令和5年度市町村民税均等割が非課税の方、又は新たな家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方(※1)) |
※支給対象者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)額が高い方になります。
(※1)本人又は配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当
平成16年4月2日((2)は平成17年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は平成14年4月2日((2)は平成15年4月2日)から対象
児童1人当たり一律5万円
令和5年5月18日から令和6年2月29日まで(窓口受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
対象者 | 手続き・必要書類 |
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(1)令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者 |
申請は不要です。 ※令和4年度給付金を支給した市町村から支給されます。 ※令和4年度給付金支給後に、本市において児童手当・特別児童扶養手当振込口座の変更手続きをされている場合は、変更後の口座に振り込みます。 ※受給を辞退される場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)受給拒否の届出書(エクセル:30KB)」を下記窓口に提出してください。 ※児童手当・特別扶養手当振込口座が解約済又は指定口座が変更・解約済の場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給口座登録等の届出書(エクセル:39KB)」を下記窓口に提出してください。 |
(2)上記以外の新たな家計急変者 |
申請が必要です。 ※申請時点で居住する市町村にて申請してください。 申請書と必要書類を下記窓口へ提出してください。(郵送可) 申請受付後、支給決定通知書を送付し、申請から約3週間後に指定口座に振り込みます。 【申請様式】
【添付書類】
【確認書類】
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※給付金支給後に出生等で増えた対象児童分は、(1)(2)ともに別途申請が必要です。
(1)申請様式は、上記からダウンロードしてください。
(2)給付金は、支給後に支給要件に該当しないこと又は既に他市等から受給していることが分かった場合は、返還が生じます。
(3)口座解約・変更等により指定口座への振込みができない場合は、給付金は支給されませんので、令和6年2月末までに対応してください。
たつの市福祉部児童福祉課(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当)
(住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1)(電話:0791-64-3153)
新宮総合支所地域振興課市民健康福祉係(電話:0791-75-0255)
揖保川総合支所地域振興課市民健康福祉係(電話:0791-72-2523)
御津総合支所地域振興課市民健康福祉係(電話:079-322-1451)
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