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最終更新日:2021年4月1日
次代を担う子どもの出生を祝福するとともに、健全な発育を願い、お子さんの出生に際し祝金を支給します。
児童が出生したとき、本市に住所を有し、その児童と同居し、その生計を維持する保護者
住民票上で出生順が確認できない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などが必要になる場合があります。
対象児童が生まれてから14日以内
特別な理由がある場合は、対象児童が生まれてから1年以内であれば申請することができます。
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