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最終更新日:2023年4月1日
保有個人情報の開示請求制度は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、市が保有する自己に関する保有個人情報(特定個人情報を含む)の開示を求めることができる制度です。
※特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)を含む個人情報のことです。
請求書は窓口へ提出する以外に郵送にて提出することができます。電子申請、ファクシミリ又は電子メールでの申請はできません。
個人情報が記載されている本人、法定代理人又は任意代理人が請求できます。
閲覧手数料として1文書につき300円、写しは1枚につき10円(カラーの場合は20円)が必要です。
郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料を負担していただきます。
市が保有する公文書は、開示が原則ですが、以下のように開示することができない情報が記録されている場合があります。その情報については、その部分を墨塗りして開示します。また、すべてが開示できない情報である場合は不開示となります。
デジタル戦略推進課又は各総合支所地域振興課に請求書を提出
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(市が行う業務の流れ)
公文書(個人情報)を保有する所管部署で請求書を受理・受付
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所管部署による開示・不開示の審査・協議
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所管部署による開示・不開示の決定
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所管部署から開示決定等通知書を送付
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開示日時・場所を所管部署と請求者との間で調整(請求書提出時に開示日時等の希望を伺います。)
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請求者が開示決定等通知書を受理
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請求者による手数料の納付
所管部署による開示又は部分開示の実施
ただし、60日を限度として延長する場合があります。
保有個人情報の開示請求制度によらなくても公文書が開示できる場合があります。詳しくは、文書を保有している所管部署にお尋ねください。
部分開示・不開示決定若しくは開示内容に不服がある場合又は実施機関が開示期限までに開示決定等をしない場合は、たつの市行政不服審査会に審査請求ができます。
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