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最終更新日:2019年5月23日
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が平成27年9月に改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
改正前は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者(個人情報取扱事業者)は、個人情報保護法の対象外とされていましたが、情報通信技術の進展など、個人情報の取扱いに関する環境が変化してきたことから、個人の権利・利益が適切に保護されるよう、改正後は取り扱う個人情報の数を問わず、個人情報を取り扱うすべての事業者が個人情報保護法の対象となりました。
個人情報取扱事業者とは、個人情報を紙面やパソコンで名簿化するなどして事業活動に利用している者のことをいい、法人に限定されず、営利・非営利の別を問いません。
このため、自治会、婦人会、PTAなどであっても、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の規定を順守する必要があります。
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