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最終更新日:2021年6月20日
次のたつの市無線LAN利用規約に同意の上、ご利用ください。
第1条この規約は、市民又は本市への来訪者が情報を取得又は発信する際の利便性の向上を図るために本市が整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する場所において無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
第3条無線LANを利用することができる場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用者に事前に通知することなく、利用場所及び利用時間を変更することができる。
第4条利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第5条無線LANに接続するパソコン等(Wi-Fi機器を含む。以下同じ。)は、利用者が準備するものとする。
2利用者が利用するパソコン等及びその付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
4利用者は、この規約に同意の上、無線LANに接続したときに表示されるWebブラウザに必要事項を入力し、利用の申込みを行うものとする。
5無線LANの利用料金は、無料とする。
第6条市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1)次条第1項各号に掲げる事項に該当する行為を行ったとき。
(2)前号に掲げるもののほか、この規約の規定に違反したとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、利用者として不適切であると市長が判断したとき。
第7条利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)他の利用者、第三者又は本市の財産権、プライバシー権、著作権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)前号に掲げる行為のほか、他の利用者、第三者又は本市に不利益若しくは損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
(3)本市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反し、若しくは反するおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又は結び付くおそれのある行為
(6)選挙運動その他これに類する行為
(7)宗教又は政治に関する活動
(8)性風俗に関する活動
(9)無線LANを通じ、又は無線LANに関連して、コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用する行為又は提供する行為
(10)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数のものに大量のメールを送信する行為
(11)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切と判断する行為
2前項各号に掲げる行為を行った利用者が本市、利用者本人及び第三者に損害を生じさせたときは、当該利用者は、無線LANの利用後であっても、すべての法的責任を負うものとし、本市は一切責任を負わないものとする。
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、無線LANの運用を中止できるものとする。
(1)無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行うとき。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなったとき。
(3)無線LANのシステムに係る設備の障害、ネットワークの障害その他やむを得ない事由があるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断したとき。
2無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、本市は一切責任を負わないものとする。
第9条市長は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止に伴う損害、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他無線LANに関連して発生した利用者及び第三者の損害について、本市は一切責任を負わないものとする。
3利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、本市は一切責任を負わないものとする。
5利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者及び第三者との間に生じた紛争等について、本市は一切責任を負わないものとする。
6市長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
第10条市長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附則
この規約は、平成25年5月27日から施行する。
附則
この規約は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この規約は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 利用場所 | 利用時間 | 利用日 |
---|---|---|---|
たつの市役所 |
本館1F 市民待合室 |
8時30分~18時 |
市役所及び総合支所の開庁日 |
新館1F エントランスホール |
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たつの市 新宮総合支所 |
1Fロビー |
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たつの市 揖保川総合支所 |
1Fロビー |
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たつの市 御津総合支所 |
1Fロビー |
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たつの市 |
1Fロビー |
9時~22時 |
産業振興センターの開館日 |
摘要電波伝搬の状況により、この表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。
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