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最終更新日:2022年5月11日
マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。
この受水槽の有効容量が、10立方メートルを超える施設は「簡易専用水道」といい、水道法の規制対象となります。
簡易専用水道の設置者には、安全で衛生的な水を利用者に供給するために、施設の適切な管理を行うことが義務付けられています。
水の最高水位と最低水位との間に貯留される水量です。
有効容量(立方メートル)=受水槽の縦の長さ(m)×横の長さ(m)×有効水深(m)
給水管等で接続されている複数の受水槽の場合は、合計が有効容量となります。
たつの市内で、簡易専用水道を設置しようとする場合、環境課へ届け出る必要があります。
また、届出事項が変更した場合、簡易専用水道の使用を休止または廃止した場合は、その日から30日以内に届け出る必要があります。
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2及び水道施行規則第56条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を1年に1回以上受検する義務があります。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第34条の2第2項)について、「厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)」を参照し、依頼してください。
次の帳簿書類等を保存してください。
下記の場合には、すみやかに市へ報告してください。
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