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最終更新日:2022年5月13日
次のいずれかに該当する水道施設は「専用水道」といい、水道法の規制対象になります。
1自家用水道(井戸水等)であって、次のいずれかに該当する施設です。
2水道事業者等から浄水を受水するだけの施設のうち、上記要件に加え、地中又は地表に設置されている水道施設の規模が以下のいずれかに該当する施設です。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、水道法における「専用水道」に係る事務が市へ移譲されました。これにより、平成25年4月1日から「専用水道」に係る各種届出の窓口が、兵庫県西播磨県民局龍野健康福祉事務所食品薬務衛生課から、たつの市役所環境課に変わりました。
専用水道の設置者は、水道法第20条及び水道法施行規則第15条に基づき、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を次のとおり受検する義務があります。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第20条第3項)について、「厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)」を参照し、依頼してください。
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