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最終更新日:2023年5月17日
騒音規制法、振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例による特定建設作業を行うときは次の要領で届出してください。
ただし、当該作業が開始日に完了するものについては届出は不要です。
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動を発生する工事であって政令で定めるものです。
建設作業を施工する元請業者
【添付書類】作業工程表、工事現場図面、付近見取図
作業開始の7日前まで
2部(正本1部と副本1部)
環境課生活環境係
(答)「建設工事」の定義は、別段設けてなく、概ね「建設業法第2条」に定める工事を指すものと解して差し支えありません。
【参考:建設業法第2条(抜粋)】
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上覧に掲げるものをいう。
【別表第1上覧】
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
(答)解体作業も建設作業に含まれます。
(答)騒音の特定建設作業に該当します。
(答)禁止事項ではなく、基準に適合していないことにより作業現場周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合の改善勧告の発動基準です。
(答)周辺の生活環境が著しく損なわれているか否かは、基準の適合状況、作業現場の周辺の生活環境の実態、苦情の有無、暗騒音の状況等に即して個々の具体的なケースについて十分調査を行い判断します。
特定建設作業実施届出書(様式第9号) | 様式(ワード:53KB) |
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