ホーム > くらし・市民 > 医療・健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナワクチン関連情報 > 住民票住所地以外での新型コロナワクチン接種について
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最終更新日:2023年5月25日
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
ただし、やむを得ない事情のある方は市内の個別医療機関での接種が可能です。(以下「住所地外接種」という)
住所地外接種の対象となる方は以下の通りです。
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。
≪市町村への届出が必要な方≫
1.出産のために里帰りしている妊産婦
2.単身赴任者
3.遠隔地へ下宿をしている学生
4.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準する行為の被害者
5.その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
≪市町村への届出が不要な方≫
6.入院・入所者
7.基礎疾患があり、主治医の下で接種する場合
8.災害による被害にあった者
9.勾留又は留置されている者、受刑者
住民票所在地がたつの市の方が、たつの市以外で接種を希望する場合は、接種を行う市町村に事前に届出を行う必要があります。
申請方法は、接種を希望する自治体へお問い合わせください。
(例:住民票はたつの市に有るが、A市で接種を受けたい場合 → A市にお問い合わせください。)
上記に該当する住民票所在地がたつの市以外の方が、たつの市内で接種を希望する場合、まずはたつの市コロナワクチンコールセンター(☎0791-63-2266)にお問い合わせください。
申請には窓口へお越し頂く必要があります。
住所地外接種者は、たつの市コロナワクチンコールセンターに「住所地外接種届(PDF:230KB)」および「接種券(もしくは接種券の写し)」を提出してください。
記載内容を確認し「住所地外接種届出済証」を交付します。申請時に接種券(原本)が提出された場合はコピーをさせていただきます。
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