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最終更新日:2022年2月16日
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用紙サイズ |
A4サイズ縦 |
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提出書類 |
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添付書類 |
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概要説明 |
屋外に常時又は一定期間継続して広告物を掲出する場合は、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き許可が必要です。 |
提出方法 |
窓口持参、郵送 |
提出者 |
本人(代理人可) |
手数料 |
はり紙・はり札は、100枚につき300円 看板並びに広告板及び広告塔によるものは、5平方メートル未満のものは、1枚又は1基につき1,000円 5平方メートル以上10平方メートル未満のものは、1枚又は1基につき2,000円 10平方メートル以上のものは、1枚又は1基につき3,000円 ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。) アーチによるものは、1基につき4,000円 宣伝車は、1台につき2,000円 アドバルーンは、1個につき800円 電柱・街灯利用広告物は、1個につき300円 標識利用広告物は、1個につき300円 車体利用広告物は、3平方メートル以下のものは、1個につき300円 3平方メートルを超えるものは、車体1台につき2,000円 広告幕は、1枚につき300円 立看板は、1個につき300円 のぼり・旗は、1個につき300円 その他の広告物は、1枚、1基又は1個につき300円 |
受付窓口 |
本庁都市建設部建設課管理係 |
問い合わせ |
建設課(電話0791-64-3160) |
備考 |
許可期間経過後も引き続き掲出する場合には、期間満了の30日前(許可期間が30日以内のものにあっては10日前)までに許可期間の更新手続を行ってください。 |
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