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最終更新日:2023年12月26日

地方独立行政法人たつの市民病院機構中期目標

地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、地方独立行政法人たつの市民病院機構が業務運営に関して達成すべき目標となる「地方独立行政法人たつの市民病院機構第2期中期目標」を策定しました。

地方独立行政法人たつの市民病院機構中期目標の策定に当たっては、同法第25条第3項の規定により、あらかじめ地方独立行政法人たつの市民病院機構評価委員会の意見を聴くとともに、市議会の議決を経ています。

中期目標とは

市長が3年以上5年以下の期間で定める目標のことで、地方独立行政法人が業務運営に関して達成すべき目標になります。本市では、中期目標期間を4年と定め、法人に指示しています。

なお、市長から指示を受けた地方独立行政法人は、中期目標を達成するために中期計画を作成し業務運営します。

第1期(令和2年4月1日~令和6年3月31日)

業務実績評価

中期目標計画期間内の各年度に対する業務実績等に関しての評価結果です。評価を行うときは、評価委員会の意見を聴いた上で、市が評価を実施しています。

中期目標の期間の終了時の検討

地方独立行政法人たつの市民病院機構は、令和2年4月1日に地方独立行政法人化し、「こころある医療を通して地域に貢献する」理念のもと、1期目となる中期目標期間(R2~5)において、地方独立行政法人制度の特徴である公共性・透明性・自主性を最大限生かし、基礎的な組織体制を構築しながら、地域で必要とされる医療の提供と長期的かつ安定的な経営に取り組んできました。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という医療環境が大きく変遷していく中、地域の最前線で感染症対応に当たり、公的医療機関としての使命を果たしてきました。

上記を踏まえ、地方独立行政法人法第28条第1項第2号に基づく、第1期中期目標の期間の終了時に見込まれる業務実績に関する評価については、全体評定として「中期目標・中期計画の達成に向けて、計画どおりに進んでいる。」と評価しました。

この度、同法第30条第1項の規定に基づき、法人の業務の継続又は組織の存続の必要性、その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行うに当たり、同条第2項に基づき地方独立行政法人たつの市民病院機構評価委員会に意見を求めたところ、「法人の業務を地方独立行政法人の形態で継続させることが適当である。」との意見でした。

ついては、令和6年度以降も引き続き地方独立行政法人の形態で業務を継続します。

第2期(令和6年4月1日~令和10年3月31日)

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お問い合わせ

所属課室:企画財政部企画課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3031

FAX番号:0791-63-3786

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