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最終更新日:2022年11月18日
児童を育てるひとり親と児童並びに遺児の方で、所得要件を満たした方に医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
母(父)又は扶養義務者の所得が、児童扶養手当における受給者本人の一部支給の所得制限限度額内
一般 | 所得要件を満たす下記の低所得を除く方 |
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低所得 | 市町村民税非課税世帯で、母(父)又は扶養義務者の公的年金収入が80万円以下、もしくは年金収入と他の所得の合計が80万円以下(給与収入のみの場合は145万円以下) |
外来 | 入院(※1) | |
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一般 | 医療機関ごとに1日につき800円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月3,200円まで) |
低所得 | 医療機関ごとに1日につき400円 を限度に月2回まで |
1割負担 (医療機関ごとに月1,600円まで) |
(※1)連続して3ヶ月を超える入院の場合は、4か月目以降自己負担なし
【転入された方は下記のいずれかの書類も併せて必要となります】
当該年1月1日時点でたつの市に居住されていない人については、所得確認が必要です。
(※1)1月から6月までの間に転入された方は、前々年分の所得課税証明書、7月から12月までの間に転入された方は、前年分の所得課税証明書
(※2)たつの市では、マイナンバーを利用して所得確認をしています。転入される方がマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が省略できます。
申請用紙
毎年7月1日に資格更新を行いますので、有効期限は6月30日となります。ただし18歳以上の母子家庭等の児童が、引き続き高校に在学されている場合は、20歳に達する日の属する月の末日となります。
下記に該当する場合は、申請により医療費の払戻しが受けられます。
申請用紙
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