最終更新日:2022年10月20日
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について
福祉医療費助成制度の申請をされる場合、転入等の理由によりたつの市において所得が分からない方は、所得課税証明書を提出していただく必要があります。
ただし、「地方税関係情報の取得に関する同意書」を提出いただくと、マイナンバー制度の情報連携により、所得課税証明書の提出が不要となります。
対象者
- 1月1日にたつの市以外に住民登録をしていた方
- たつの市に住民登録している方で、たつの市以外で住民税が課税されている方
申請手続に必要なもの
同意が必要な方
- 「乳幼児等」「こども」の場合は、保護者等
- 「障害者・高齢障害者」の場合は、本人・配偶者・扶養義務者
- 「母子家庭等」の場合は、母、父、養育者、扶養義務者
- 「高齢期移行」の場合は、本人・世帯員全員
マイナンバーが分かるもの(いずれか1つ)
- マイナンバーカード
- 住民票の写し(マイナンバー記載あり)
- 住民票記載事項証明書(マイナンバー記載あり)
- 通知カード(※1)
(※1)通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別)が、住民票の記載事項と完全一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用可能です。
本人確認ができるもの(顔写真付きは1点、顔写真なしは2点)
1点で確認できるもの |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、障害者手帳、在留カード |
2点必要なもの |
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、
(特別)児童扶養手当証書 |
申請にあたっての注意事項
- 情報連携には、時間を要するため、福祉医療費受給者証を即日で交付することができません。受給者証は後日郵送となります。
- 同意書は、ご本人が自書してください。
- 同意書に記載いただいた住所地にて住民税申告をされていない方は、情報連携できません。

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