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最終更新日:2022年11月18日

乳幼児等・こども

0歳児から高校3年生までの方の医療費の自己負担額を助成する制度です。

対象者(下記の要件を満たす方)

  • 0歳児から高校3年生までの方
  • 健康保険に加入されている方
  • 婚姻をしている方又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象外となります。(16歳から18歳までの方)

所得要件

所得制限なし
ただし、16歳から18歳までの方は、扶養義務者の市町村民税所得割額が23.5万円未満の方に限ります。

一部負担金

外来 入院
自己負担なし 自己負担なし

助成対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならない自費診療、健康診断料、入院時の部屋代(差額ベット代)、入院時の食事代等
  • 学校、幼稚園、こども園及び保育所の管理下での災害や負傷等で災害共済制度の対象となるもの
  • 小児慢性特定疾患・自立支援医療等の他の公費負担医療の助成の対象となるもの
    たつの市公費医療自己負担額調整事業を利用してください。

申請に必要なもの

  • 本人の健康保険証
  • マイナンバーが分かるもの(保護者)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

【転入された方は下記のいずれかの書類も併せて必要となります】

当該年1月1日時点でたつの市に居住されていない人については、所得確認が必要です。

  1. 所得課税証明書(※1)
  2. 保護者全員のマイナンバーが分かるもの及び転入された方の本人確認ができるもの(※2)

(※1)1月から6月までの間に転入された方は、前々年分の所得課税証明書、7月から12月までの間に転入された方は、前年分の所得課税証明書

(※2)たつの市では、マイナンバーを利用して所得確認をしています。転入される方がマイナンバー利用の同意をすることで所得課税証明書の提出が省略できます。

申請用紙

乳幼児等・こども医療費受給者証の有効期限について

毎年7月1日に資格更新を行いますので、有効期限は6月30日となります。ただし、下記に該当する方は有効期限が異なります。

小学校3年生の方 乳幼児等医療費助成の期間が終了するため、3月31日までとなります。4月1日からは「こども医療費受給者証」に切り替わります。「こども医療費受給者証」は期限までに郵送します。
中学校3年生の方 高校生等から所得基準超過となる方は、3月31日までとなります。(高校生等で所得基準内の方は、6月30日までです。)
高校3年生の方 こども医療費助成の期間が終了するため、3月31日までとなります。

医療費の払戻し(窓口で申請する必要があるもの)

下記に該当する場合は、申請により医療費の払戻しが受けられます。

  1. 県外の医療機関で受診したとき
  2. 受給者証を持たずに受診したとき
  3. 医師の指示により、補装具(コルセット等)や弱視矯正眼鏡を作成したときなど

医療費の払戻しの手続きに必要なもの

加入医療保険、高額療養費の支給の有無、申請内容等によって異なります。

下記に主なケースを記載していますので、不明な点はお問い合わせください。

(1)医療機関等の領収書原本

(2)振込先口座が分かるもの

(3)受給者の健康保険証

(4)医療費受給者証

(5)療養費支給証明書

(6)医師の意見書又は装着証明書

(7)高額療養費支給決定通知書

(8)療養費支給決定通知書

1.県外の医療機関で受診したとき
2.受給者証を持たずに受診したとき

加入医療保険 必要なもの
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
たつの市国保        
全国健康保険協会    

(※1)

 
その他の医療保険   (※1)  

(※1)については、高額療養費が支給された場合のみ必要です。

3.医師の指示により、補装具(コルセット等)や弱視矯正眼鏡を作成したとき

加入医療保険 必要なもの
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
たつの市国保      
全国健康保険協会    
その他の医療保険    

申請用紙

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課医療年金係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3240

FAX番号:0791-63-3785

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