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最終更新日:2022年3月2日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日より、主たる事務所がたつの市内にあり、たつの市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、たつの市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営に関する助言や指導を行います。
定款変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)定款を変更する必要が生じた場合は、下記、「社会福祉法人定款変更等の手引き」をご確認のうえ、必要な書類を所轄庁にご提出ください。
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2において、社会福祉法人は定款、報酬等の支給の基準、計算書類、役員等名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により、遅延なく、公表することと定められました。
計算書類及び現況報告書については、独立行政法人福祉医療機構の財務諸表等電子開示システム(外部サイトへリンク)に記録することにより届出を行っていますので、法人が公表を行ったものとみなされます。
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