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最終更新日:2024年6月28日
訪問看護師等がサービスを提供する際に、利用者等からの暴力行為などの対策として複数名体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度です。
訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的としています。
兵庫県内に所在する訪問看護等を行う事業所を設置している事業者
補助対象となる事業は、たつの市の介護保険被保険者に対して、複数名の訪問による訪問看護等を行うものであって、次の要件全てに該当するものです。
次の金額に補助対象となる訪問看護等を行った回数を乗じ、2/3を乗じた額(10円未満切り捨て)を補助金額とします。(2/3のうち、半分がたつの市負担、半分が兵庫県負担)
1. 訪問看護、介護予防訪問看護
2. 訪問介護(訪問介護員による複数名訪問)
20分未満 1,630円/回
20分以上30分未満 2,440円/回
30分以上1時間未満 3,870円/回
※兵庫県が規定する補助基準単価に変更があった場合は、上記の単価も変更します。
補助を受けるためには、事前協議が必要です。詳しくは、下記の問い合わせまで、ご相談ください。
当該年度の1月31日まで(休日の場合は前開庁日を受付期限とします。)
※兵庫県補助協議のスケジュールにより、受付期間を変更する場合があります。
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