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最終更新日:2022年4月1日

国保の届出

市内に住んでいる人で、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方とその家族、また生活保護を受けている方以外は、すべて国保の加入者になります。これは、必ず加入しなければならない「強制加入」で、昭和36年4月から実施されるようになった「国民皆保険」(みんながどれかの医療保険に加入する)制度に基づくものです。次のような場合は、14日以内に届出をしてください。なお、窓口への来庁が難しい場合は届出に関する書類を郵送しますので、電話でお問い合わせください。

このようなとき

手続きに必要なもの

加入

市外から転入してきたとき

・マイナンバーが分かるもの(加入者全員)

・住基カード(所持している方)

職場の健康保険をやめたとき

・マイナンバーが分かるもの(加入者全員)

・健康保険資格喪失証明書

職場の健康保険の被扶養者からはずされたとき

子どもが生まれたとき

・国民健康保険被保険者証

・母子健康手帳

脱退

市外へ転出するとき

・国民健康保険被保険者証

職場の健康保険に入ったとき

・マイナンバーが分かるもの(脱退者全員)

・国民健康保険被保険者証

・職場の健康保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき

・国民健康保険被保険者証

その他

氏名や世帯主を変更したとき

・国民健康保険被保険者証

市内で転居したとき

・マイナンバーが分かるもの(加入者全員)

・国民健康保険被保険者証

・住基カード(所持している方)

保険証をなくしたとき

顔写真付きの証明書

※受付時に届出人の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きの証明書をご持参ください。顔写真付きの証明書がない方は一度ご相談ください。

※届出人が代理の場合、委任状が必要です。

※届出が遅れると、その間の医療費を全額自己負担することになったり、不要な保険税を払うことになります。

委任状様式(PDF:78KB)

加入者と世帯主

各種の届出や保険税の納付は、本人が国民健康保険の加入者であるなしに関わらず世帯ごとに世帯主が行います。

外国人の方に関する国民健康保険の制度

たつの市に住所のある方で在留期間が3か月を超える方(会社の健康保険に加入中の方等は除く)は、原則たつの市の国民健康保険へ加入する必要があります。

※在留期間が3か月以下でも国民健康保険適用対象となる場合もあります。

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お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課国保係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3149

FAX番号:0791-63-3785

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