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最終更新日:2021年1月21日
自動車を道路上で運行するには、自動車の登録・検査を受けることが必要です。しかし、自動車の製作から登録までの区間や車検切れの自動車を検査のために車検場や整備工場へ運行するなど、登録・検査に適応させるために運行する必要があります。そのような場合に、一時的に許可を受けて運行することができる制度が臨時運行許可制度です。
250cc以下のバイクや小型特殊自動車、道路以外の場所で使用する車両、大型建設機械等構造・規格上道路運送車両法が適用されない自動車は許可対象になりません。また、正当な理由がある場合を除き、同じ自動車を同じ目的で繰り返し許可を受けることはできません。
申請は使用する当日又は前日(前日が閉庁日の場合はその前の開庁日)に受付けます。ナンバープレートに限りがありますので、できるだけ使用当日の申請をお願いします。ただし、出発地・経由地・到着地のいずれかにたつの市が含まれることを前提とします。
種類 |
窓口 |
申請に必要なもの |
手数料 |
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自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)申請 |
本庁市民課 電話:0791-64-3147 |
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1件750円 |
出発地・経由地・目的地の最短経路で、申請日を含め5日を限度にその目的を達するための必要最小の日数となります。
ナンバープレートは臨時運行許可証とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
有効期間を過ぎても返却されない場合や、虚偽の申請より許可を受けた場合、不正に使用した場合等は、道路運送車両法により6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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