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最終更新日:2023年4月1日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において新たに「環境性能割」が創設されました。また、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変わりました。この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。これに伴う手続きや税率(税額)の変更はありません。
なお、環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。詳細については兵庫県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
軽自動車等を購入・譲受等により新たに所有することになった場合や、譲渡・廃棄等により所有しなくなった場合は、速やかに届出をしてください。
車両の種類 | 届出先 | 電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車・ 小型特殊自動車 (農耕作業用、その他) |
本庁市税課市民税係 新宮総合支所地域振興課 揖保川総合支所地域振興課 御津総合支所地域振興課 |
0791-64-3145 0791-75-0251 0791-72-2525 079-322-1001 |
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会兵庫事務所 姫路支所
〒672-8035 姫路市飾磨区中島字福路町3313 |
050-3816-1848 |
二輪の軽自動車・ 二輪の小型自動車 |
神戸運輸監理部 姫路自動車検査登録事務所 〒672-8588 姫路市飾磨区中島字福路町3322 |
050-5540-2067 |
なお、学生の方などで、市内に住民票がない方がたつの市で原付を登録される場合、別途住民票や入寮証明書等の添付書類が必要となります。
区分 |
税率(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
平成27年度以前 |
平成28年度以降 |
|||
原動機付自転車 |
50cc以下(ミニカーを除く) |
1,000円 |
2,000円 |
|
50ccを超え90cc以下 |
1,200円 |
2,000円 |
||
90ccを超え125cc以下 |
1,600円 |
2,400円 |
||
ミニカー |
2,500円 |
3,700円 |
||
軽自動車 |
軽二輪 |
250cc以下 |
2,400円 |
3,600円 |
雪上用 |
2,400円 |
3,600円 |
||
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
2,400円 |
|
その他(フォークリフトなど) |
4,700円 |
5,900円 |
||
二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
6,000円 |
軽自動車検査証に記載の「初度検査年月」により、税率が異なります。
また、環境適合基準により、グリーン化特例(軽課)の措置を受ける車両もあります。
車種区分 |
税率(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
|
自家用 |
7,200円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
||
自家用 |
4,000円 |
車種区分 |
税率(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
3,900円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
|
自家用 |
10,800円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,800円 |
||
自家用 |
5,000円 |
車種区分 |
税率(年額) |
|||
---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
4,600円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
営業用 |
8,200円 |
|
自家用 |
12,900円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
4,500円 |
||
自家用 |
6,000円 |
初度検査年月 |
重課適用開始年度 |
---|---|
平成21年4月から平成22年3月まで |
令和5年度 |
平成22年4月から平成23年3月まで |
令和6年度 |
平成23年4月から平成24年3月まで |
令和7年度 |
以降繰り下げて適用します |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(一定の排出ガス規定等の条件有)
(イ)営業用乗用車:令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両
(ウ)営業用乗用車:令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両
車種区分 |
税率(年額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
(ア)75%軽減 |
(イ)50%軽減 |
(ウ)25%軽減 |
||||
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
軽課対象外 |
||||
貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
||||
自家用 |
1,300円 |
農業等で使用されるトラクター、コンバイン、田植機や工場で使用するフォークリフトなどは軽自動車税(種別割)の申告をし、車体に標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
車両の種類 |
該当要件 |
税率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度以前 |
平成28年度以降 |
||||||
農耕用 |
農耕トラクタ 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車 田植機 など |
最高速度が時速35km未満 乗用装置があるもの |
1,600円 |
2,400円 |
|||
その他 |
フォーク・リフト ショベル・ローダ タイヤ・ローラ ロード・ローラ など |
車両の長さ 4.7m以下 車両の幅 1.7m以下 車両の高さ 2.8m以下 最高速度が時速15km以下 すべてを満たすもの |
4,700円 |
5,900円 |
排気量の制限はありません。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳をお持ちの方の通院、通所等のために軽自動車を使用される場合、手帳の等級などにより、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
新たに軽自動車を購入した、または手帳が交付された場合は、下記のものを持参のうえ、軽自動車税(種別割)の納税通知書が到着した日から4月末までに、本庁市税課市民税係または各総合支所地域振興課にて手続きをしてください。納税通知書は4月中旬に送付します。
申請期限を過ぎると、その年度分の軽自動車税(種別割)の減免を受けることができませんのでご注意ください。
また、減免申請ができる車両は、手帳の所有者1名につき1台までです。自動車税(普通自動車)の減免を受けている場合や、障害者タクシー券の助成を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができません。
|
障害の程度 | |
---|---|---|
障害の種類 |
障害者本人が所有し、 かつ自ら運転する場合 |
左記以外の場合 |
視覚機能 |
1~4級 |
|
聴覚機能 |
2~4級 |
|
平衡機能 |
3級、5級 |
|
音声機能 |
3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
|
上肢不自由 |
1~6級 |
1~3級 |
下肢不自由 |
1~6級 |
|
体幹不自由 |
1~3級、5級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・上肢機能 |
1~6級 |
1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害・移動機能 |
1~6級 |
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能 |
1級、3級、4級 |
|
肝臓機能 |
1~3級 |
|
人免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1~3級 |
|
療育手帳の交付を受けている方 |
対象外 |
A、B1、B2 |
精神障害者福祉手帳の交付を受けている方 |
対象外 |
1級 |
旧1市3町で発行したナンバープレートはそのまま使用できます。
軽自動車税(種別割)には、月割課税の制度がありませんので、4月2日から翌年3月31日までの取得、譲渡、廃車については、当該年度の税額に影響しません。
そのほか、よくある質問については下記のページをご覧ください。
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