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最終更新日:2022年3月7日

法人市民税について

法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。

納税義務者

以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者の区分表

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所等がある法人
市内に事務所等はないが、寮等がある法人 ×
公益法人等で収益事業を行うもの
公益法人等で収益事業を行わないもの ×
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの ×


(※)「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。
(※)人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

 

税率

1.均等割

均等割の税率は資本金等の額(株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額)等と従業者の数(同一区内事務所等の従業者の合計数)により、下表の区分により事務所等所在の区ごとに課税されます。均等割は事務所等が所在する区ごとに算定し、それらを合計します。

均等割額=税率(年額)×事務所等を有していた月数(注1)÷12か月

(注1)月数は暦に従って以下の通りに計算してください。

1.一月に満たない端数が生じた場合は、その端数日を切り捨ててください。

(例)3カ月と10日間の場合の月数は3カ月

2.月数が1カ月に満たない場合は1カ月としてください。

(例)15日間の場合の月数は1カ月

均等割の区分と税率

法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額 市内の事務所等の従業者数の合計数
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円超1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
1.地方税法第294条第委7項の公共法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第二の独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
2.地方税法第294条第8項の人格のない社団等
3.一般社団法人及び一般財団法人
4.保険業法の相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
5万円

(※1)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資・無償減資等による欠損塡補を行った金額を調整した金額となります。また、調整後の資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。

(※2)「市内の事務所等の従業者数の合計数」とは、市内に有する事務所等の従業者の合計数をいいます。(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます。)

(※3)「資本金等の額」および「市内の事務所等の従業者数の合計数」については、算定期間の末日で判定します。

2.法人税割

課税標準となる法人税額に、下表の税率をかけて計算します。

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

2以上の市町村に事務所等があるときは、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者数によって市町村ごとに按分して計算します。

法人税割の区分と税率

区分 令和元年10月1日以後に
開始する事業年度分
平成26年10月1日以後に
開始する事業年度分
平成26年9月30日以前に
開始する事業年度分
税率 8.4% 12.1% 14.7%

 

 

申告と納付方法

次の表の提出期限内に、市税課に申告し、納付書によって納めてください。
※令和元年10月1日より地方税共通納税システムが始まりました。

法人税について税務署長から提出期限延長の承認を受けている場合は、法人市民税の提出期限も延長となります。

申告の種類と納付方法一覧

種類 申告・納付期限 申告納付税額
中間
申告
予定申告 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間に事務所等の存在した月数」÷12で計算した額)と法人税割額(「前事業年度の法人税割額×6(注)÷前事業年度の月数」で計算した額)の合計額
(注:ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については、3.7)

仮決算による

中間申告

均等割額(年額×「事業年度開始の日以後6か月間に事務所等の存在した月数」÷12で計算した額)と法人税割額(6か月を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した額)の合計額
確定申告 原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内(法人税において申告書の提出期限の延長が認められている法人は、法人市民税においても申告書の提出期限が延長されます。) 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)

 

 

法人市民税の減免

次の事由に該当する場合、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。手続きにあたっては、別途お問い合わせください。

 

〇次の事項に該当し収益事業を行わない法人

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体
  • 法人である政党又は政治団体
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 

 

〇休業中の法人

 

 

各種届出

法人の設立や事業所等の新設、または届出内容の変更等、異動が生じたときは、速やかに市役所へ届出をしてください。提出にあたっては、「法人等の設立・事務所事業所新設廃止等の申告書」に必要事項を記入の上、届出内容に応じたの書類(コピー可)を添付してください。
なお、eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので電子ファイルまたは郵送にて提出してください。

届出内容 添付書類(コピー可) 備考
設立、本店の転入(市外から市内へ) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款  
支店等の設置 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款 店目以降は左記添付書類は不要
支店等の廃止 不要  

市内における事務所等の移転

不要  
本店の転出(市内から市外へ) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)  
休業・事業再開 休業または事業再開が確認できるもの(税務署に提出した休業届の写しなど) 休業とは、登記を残したまま一切の事業活動を休止することをいいます。休業の届出を出している場合であっても、調査等で法人の活動が確認された場合は課税されることがあります。
解散・清算決了 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 解散時は、解散後2か月以内に解散日までの確定申告書を提出してください。
結了日までの申告は、残余財産が確定した日から1か月以内に確定申告書を提出してください。
合併 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、定款、合併契約書  
申告期限の延長の特例の申請書 所轄税務署長に提出した申告期限の延長の特例の申請書(写)  
事業年度変更 定款又は株主総会等の議事録  
その他の登記事項変更(商号・代表者・資本金等の変更) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款  

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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