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最終更新日:2021年4月1日

下水道受益者負担金・分担金について

下水道は、道路や公園などのように誰でも利用できる施設とは異なり下水道施設が完備した区域内の方だけがその恩恵を受けることができるという特殊な性格を持つものです。

そこで本市では、都市計画法第75条及び地方自治法第224条の規定に基づき、下水道整備によって利益を受ける方に建設費の一部を負担していただいております。

なお、市街化区域の土地を所有等されている方には「受益者負担金」を、市街化調整区域及び都市計画区域外の方には「受益者分担金」を納付していただきます。

受益者

受益者とは、下水道を整備する区域内の土地の所有者の方です。

ただし、地上権、質権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時利用を除く)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が該当します。

生活排水処理計画の整備計画図(下水道を整備する区域)(PDF:1,089KB)

負担金・分担金

受益者負担金・分担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積(公簿面積)に1平方メートルあたり700円を乗じて算出します。1筆ごとに計算し、100円未満の端数を切り捨てます。

計算式:土地の面積(公簿面積)×700円/平方メートル=負担金・分担金

納付方法

一括納付をお願いしていますが、分割納付(年2回×3年)も可能です。

ただし、負担金・分担金の総額が1万円未満の場合、又は農業集落排水、コミュニティ・プラント、個別排水処理施設に該当する場合には分割納付は適用できません。

納付確認

該当する土地に対する負担金・分担金が納付されているかどうかの確認は、個人情報に該当するため、下水道管理課窓口において本人確認の上、受益者本人に行います。本人以外の方が来られる場合は、受益者本人からの委任状(任意様式)が必要です。また、相続等に伴い納付状況を確認する場合は、相続状況がわかるもの(登記簿謄本等)をご用意ください。

なお、電話、メール、郵送等では、本人確認が行えませんので下水道管理課窓口でのみ対応させていただきます。

委任状(任意様式可)(PDF:70KB)

徴収猶予

登記簿の地目が田又は畑である土地のうち現況においても田又は畑であるものなど、申請により、負担金の徴収猶予を受けられる場合があります。

減免

受益者負担金・分担金は、賦課対象の全ての土地にかかりますが、公衆用道路、自治会の集会所、消防団倉庫等の公共の用に供する場合は、申請により、減額又は免除されることがあります。

 

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お問い合わせ

所属課室:上下水道部下水道管理課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3168

FAX番号:0791-63-3721

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