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最終更新日:2012年3月10日

学校施設の使用料、減免及び使用申請について

1使用料

区分

使用料

午前8時から

午後0時まで

午後0時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時30分まで

屋内運動場(体育館)

1回 1,500円

1回 1,500円

1回 2,500円

屋外運動場

1回 1,500円

1回 1,500円

1回 1,500円

その他の施設

1回 1,000円

1回 1,000円

1回 1,500円

備考

  1. 屋外運動場照明施設を使用する場合の使用料の額は、1時間当たり600円を加算した額とします。
  2. 冷暖房設備を使用する場合の使用料の額は、この表に規定する使用料にその50パーセントに相当する額を加算した額とします。
  3. 市外居住者及び所在地が市外の団体が使用する場合は、この表に規定する使用料(1又は2の規定の適用がある場合は、その規定を適用した後の額)にその50パーセントに相当する額を加算します。

 

2減免対象及び減免率

社会教育関係団体などについては、次のとおり使用料の減免措置が受けられます。

減免対象

減免率

市及びその所属する機関が主催又は共催して使用する場合

10割

当該学校区の自治会が主催又は共催して使用する場合

10割

当該学校区のPTAが使用する場合

10割

市内スポーツ少年団加盟の団体又は小学生以下の者を主な構成員とする団体が使用する場合

10割

社会教育関係団体又はこれに準じると教育委員会が認める団体が使用する場合

【例】

  • (1)スポーツクラブ21、市体育協会及びその加盟団体
  • (2)文化協会及びその加盟団体
  • (3)上記(1)(2)に加盟していないスポーツ・レクリエーション団体、文化団体
  • (4)当該学校区外のPTA
  • (5)青年団、婦人会

8割

福祉関係団体が使用する場合

【例】

  • (1)身体障害者(児)、知的障害者(児)又は精神障害者(児)の団体
  • (2)婦人共励会
  • (3)老人会

8割

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

5割

3使用申請手続き

(1)申請書提出

使用開始する7日前までに『使用許可申請書』(申請書は、各学校にあります。)を学校に提出してください。また、1枚の『使用許可申請書』で複数日の使用を申請することはできますが、使用日数に応じて使用料を納めていただくことになります。

なお、前記2に掲げる減免の対象となる方は、『使用料減免申請書』(申請書は、各学校にあります。)を併せて提出してください。

(2)使用許可書、使用料納付書の交付

施設の使用の許可は、市教育委員会が学校長の意見を聴いて、学校教育上支障がないと認められた場合に決定します。『使用許可書』及び『使用料納付書』は、それぞれの学校を通じて交付します。

(3)使用料の納付

金融機関窓口(ゆうちょ銀行は不可)又は市役所の会計課に『使用料納付書』をお持ちいただき、納付してください。

(4)施設使用

施設使用に当たっては、各学校の使用規定に従って使用してください。

(注意)使用料が未納となった場合や内容を偽って使用料の減免申請を行った場合は、使用許可を取り消すとともに、以後の使用を認めないことがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:教育管理部教育総務課庶務係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

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