ホーム > 学校施設の使用料、減免及び使用申請について
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最終更新日:2012年3月10日
区分 |
使用料 |
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午前8時から 午後0時まで |
午後0時から 午後5時まで |
午後5時から 午後9時30分まで |
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屋内運動場(体育館) |
1回 1,500円 |
1回 1,500円 |
1回 2,500円 |
屋外運動場 |
1回 1,500円 |
1回 1,500円 |
1回 1,500円 |
その他の施設 |
1回 1,000円 |
1回 1,000円 |
1回 1,500円 |
備考
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社会教育関係団体などについては、次のとおり使用料の減免措置が受けられます。
減免対象 |
減免率 |
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市及びその所属する機関が主催又は共催して使用する場合 |
10割 |
当該学校区の自治会が主催又は共催して使用する場合 |
10割 |
当該学校区のPTAが使用する場合 |
10割 |
市内スポーツ少年団加盟の団体又は小学生以下の者を主な構成員とする団体が使用する場合 |
10割 |
社会教育関係団体又はこれに準じると教育委員会が認める団体が使用する場合 【例】
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8割 |
福祉関係団体が使用する場合 【例】
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8割 |
その他教育委員会が特に必要と認めた場合 |
5割 |
使用開始する7日前までに『使用許可申請書』(申請書は、各学校にあります。)を学校に提出してください。また、1枚の『使用許可申請書』で複数日の使用を申請することはできますが、使用日数に応じて使用料を納めていただくことになります。
なお、前記2に掲げる減免の対象となる方は、『使用料減免申請書』(申請書は、各学校にあります。)を併せて提出してください。
施設の使用の許可は、市教育委員会が学校長の意見を聴いて、学校教育上支障がないと認められた場合に決定します。『使用許可書』及び『使用料納付書』は、それぞれの学校を通じて交付します。
金融機関窓口(ゆうちょ銀行は不可)又は市役所の会計課に『使用料納付書』をお持ちいただき、納付してください。
施設使用に当たっては、各学校の使用規定に従って使用してください。
(注意)使用料が未納となった場合や内容を偽って使用料の減免申請を行った場合は、使用許可を取り消すとともに、以後の使用を認めないことがありますので、ご注意ください。
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