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最終更新日:2024年4月18日

空き家活用支援事業

市内の空き家の有効活用と適正な維持管理を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、改修工事費の一部を助成します。

本補助は兵庫県と共同で実施しております。併せて兵庫県の資料等もご確認ください。

  1. 令和6年度まちづくり部補助金交付要綱(4月15日更新)(PDF:452KB)

  2. 令和6年度空き家活用支援事業実施要領(4月15日更新)(PDF:341KB)

補助対象経費は、兵庫県に準じておりますので、県実施要領の2ページ目(第2条第12号)をご確認ください。
併せて、申請にあたっては、兵庫県空き家活用支援事業ホームページに掲載されている「交付申請の手引き」及び「Q&A」もご確認ください

令和6年度空き家活用支援事業について

令和6年4月22日(月曜日)から受付を開始します

申請期限は、令和6年12月27日(金曜日)までとなります。ただし、予算額に達し次第、受付を締め切ります。

※改修工事の契約前に補助金の交付申請を行い、交付決定日以降に工事契約を締結してください。交付決定日以前に契約された工事は補助対象外となりますのでご注意ください。

※補助金は、年度内に工事が完了し、金額の支払いが完了したものしか払うことができません。年度内に工事・支払いが完了しなかった場合はお支払いできないため、スケジュールにご注意ください。

対象者

  1. 市内の空き家に10年以上居住しようとする者
  2. 市内の空き家を所有し、かつ、10年以上賃貸住宅(使用貸借によるものを含む。)として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く。
  3. 市内の空き家を10年以上事業所として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く。

※事業完了後10年間の活用を要件に補助金を交付しているため、事業完了後1年目、4年目、7年目、10年目に活用状況を確認します。状況報告がなされず、活用していることが確認できない場合、補助金を返還いただかなければならない可能性もありますので、報告を求められた場合は活用状況の報告をお願いします。また、10年以内に活用を止めてしまった場合や補助要件に合わないこととなった場合は、基本的には補助金を返還いただくこととなります

対象の空き家

個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家であって、次の1~3に該当するものとします。
ただし、昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)にあっては、改修後に、下記の「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準を満たすものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものに限ります。

  1. 空き家の期間が6か月以上であるもの(空き家バンク登録物件を除く。)
  2. 20年以上経過したもの
  3. 台所、浴室、便所の水回り設備の全部又はいずれかが10年以上更新されていないもの

申請時点で対象物件に引っ越し(居住)されている場合は、空き家ではないため、補助対象外(申請不可)となります。

【対象外の空き家】

上記にかかわらず、次に掲げる区域内にある空き家については、交付対象となりません。

  1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  2. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

市街化調整区域内の空き家を購入又は賃借し、改修をお考えの方へのお願い

市街化調整区域内の空き家を購入又は賃借し、改修をお考えの方は、必ず補助金交付申請前に、専門家(建築業者、不動産業者など)を通して、中播磨県民センター(姫路土木事務所)都市計画法等における支障、建築許可等の手続きの要否についてご確認をお願いします建築許可が必要な場合、許可決定されるまで交付決定できません。)。また、ご確認時に応対した担当者氏名、どのような手法で許可(見込みを含む)となったかが分かる協議資料(任意様式)の提出をお願いします。

耐震基準

「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準(PDF:80KB)

旧耐震基準の空き家について、上記の耐震基準を満たすか否か、耐震性能を確認できる書類(PDF:116KB)を添付する必要があります。

補助対象経費

空き家を住宅又は事業所として活用するために必要な改修工事に要する経費となります。
ただし、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限ります。補助対象工事内容の例示については、兵庫県空き家活用支援事業「Q&A」(外部サイトへリンク)を参照してください。
※施工業者との工事請負契約は、必ず市の補助金交付決定の後に行ってください。

対象となる住宅等の区分

住宅型

  • 若年世帯:補助金の交付申請時において、交付申請をする者に係る夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合及び婚約している場合を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯【空き家の所有も要件となります。】
  • 子育て世帯:補助金の交付申請時において、18歳に達する日の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居している世帯【空き家の所有も要件となります。】
  • UJIターン世帯:補助金の交付申請時において、県外に居住する世帯又は県外から県内に転入後2年を経過しない世帯【空き家の所有も要件となります。】
  • 上記以外の住宅については、一般タイプとして取扱います。

事業所型

  • UJIターン事業者:補助金の交付申請時において、県外に住所を有し、市内の空き家を県内1件目の自己の業務用の事業所として活用する事業者【空き家の所有も要件となります。】
  • 上記以外の事業所については、一般タイプとして取扱います。

補助金の額

下記の表のとおりです。
※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

 

対象住宅等区分 対象経費区分 補助対象経費区分 補助率 補助金限度額(県の間接補助金を含む)
住宅型

若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅
(自己所有物件の場合)

市街化区域
(旧龍野市の市街化区域)
300万円以上

2/3

200万円
250万円以上300万円未満 180万円
200万円以上250万円未満 150万円
150万円以上200万円未満 120万円
100万円以上150万円未満 80万円

市街化区域を除く区域
(旧龍野市の市街化区域を除く区域、新宮町、揖保川町及び御津町)

300万円以上 3/4 225万円
250万円以上300万円未満 202.5万円
200万円以上250万円未満 165万円
150万円以上200万円未満 127.5万円
100万円以上150万円未満 90万円
上記以外の事業所
(一般タイプ)
市街化区域
(旧龍野市の市街化区域)
300万円以上 1/2 150万円
250万円以上300万円未満 140万円
200万円以上250万円未満 110万円
150万円以上200万円未満 90万円
100万円以上150万円未満 60万円

市街化区域を除く区域
(旧龍野市の市街化区域を除く区域、新宮町、揖保川町及び御津町)

300万円以上 2/3 200万円
250万円以上300万円未満 180万円
200万円以上250万円未満 150万円
150万円以上200万円未満 120万円
100万円以上150万円未満 80万円
事業所型

UJIターン事業者の事業所
(自己所有物件の場合)

市街化区域
(旧龍野市の市街化区域)
450万円以上 2/3 300万円
400万円以上450万円未満 280万円
350万円以上400万円未満 250万円
300万円以上350万円未満 220万円
250万円以上300万円未満 180万円
200万円以上250万円未満 150万円
150万円以上200万円未満 120万円

市街化区域を除く区域
(旧龍野市の市街化区域を除く区域、新宮町、揖保川町及び御津町)

450万円以上 3/4 337.5万円
400万円以上450万円未満 315万円
350万円以上400万円未満 277.5万円
300万円以上350万円未満 240万円
250万円以上300万円未満 202.5万円
200万円以上250万円未満 165万円
150万円以上200万円未満 127.5万円

上記以外の事業所
(一般タイプ)

市街化区域
(旧龍野市の市街化区域)
450万円以上 1/2 225万円
400万円以上450万円未満 210万円
350万円以上400万円未満 190万円
300万円以上350万円未満 160万円
250万円以上300万円未満 140万円
200万円以上250万円未満 110万円
150万円以上200万円未満 90万円

市街化区域を除く区域
(旧龍野市の市街化区域を除く区域、新宮町、揖保川町及び御津町)

450万円以上 2/3 300万円
400万円以上450万円未満 280万円
350万円以上400万円未満 250万円
300万円以上350万円未満 220万円
250万円以上300万円未満 180万円
200万円以上250万円未満 150万円
150万円以上200万円未満 120万円

(備考)市街化区域は、新宮町、揖保川町及び御津町の市街化区域を除く。

※上表の補助金限度額には、兵庫県の間接補助金を含みます

※若年世帯、子育て世帯、UJIターン世帯の住宅及びUJIターン事業者の事業所の場合は、自己所有の物件に限ります。

申請書類

  1. 空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:89KB)
  2. 収支予算書(様式第2号)(PDF:41KB)
  3. 実施計画書(様式第3号)・・・以下、申請区分に応じた様式にて申請をお願いします。

    (1)住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)(PDF:193KB)
    (2)住宅型((1)以外の住宅型タイプ)【一般タイプ】(PDF:183KB)
    (3)事業所型(UJIターン事業者タイプ)(PDF:176KB)
    (4)事業所型((3)以外の事業所型タイプ)【一般タイプ】(PDF:179KB)

  4. 工事費内訳書(様式第4号)(PDF:64KB)
  5. 工事費見積明細書
  6. 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)その他改修工事内容が確認できる図面)
  7. 土地・建物の登記事項証明書
  8. 誓約書(様式第5号)(PDF:72KB)
  9. 空き家の現況写真(外観及び台所、浴室、便所並びに改修箇所等が確認できるもの)
  10. 台所、浴室、便所の水回り設備の設置年(不明の場合は製品型番及び販売時期)が確認できる書類
  11. 耐震性能が確認できる書類(PDF:116KB)(旧耐震基準の空き家の場合に限る。)
  12. 世帯全員の住民票の写し(若者世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯並びにUJIターン事業者で個人事業主の場合に限る。)
  13. 法人・商業登記事項証明書及び定款(UJIターン事業者で法人の場合に限る。)
  14. 賃貸借契約書の写し(空き家を賃貸し、又は賃貸して活用する場合に限る。)
  15. その他市長が必要と認める書類
    (例)台所、浴室、便所・給湯機など、更新される設備機器のカタログ

参考様式
承諾書(空き家所有者以外の者が改修を行う場合に限る。)(PDF:56KB)

※補助金交付決定後、申請内容が変更となる場合にあっては、必ずまちづくり推進課に事前連絡をお願いします。

報告書類(事業完了後に提出する書類)

  1. 空き家活用支援事業補助金実績報告書(様式第10号)(PDF:77KB)
  2. 収支決算書(様式第11号)(PDF:41KB)
  3. 実施報告書(様式第12号)・・・以下、申請区分に応じた様式にて申請をお願いします。

    (1)住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)(PDF:123KB)
    (2)住宅型((1)以外の住宅型タイプ)【一般タイプ】(PDF:124KB)
    (3)事業所型(UJIターン事業者タイプ)(PDF:126KB)
    (4)事業所型((3)以外の事業所型タイプ)【一般タイプ】(PDF:126KB)

  4. 領収書及び工事契約書等の写し
  5. 工事写真(改修前後)※耐震改修工事も実施する場合は、施工中の写真も必要。
  6. 耐震改修工事の実施を確認できる書類(PDF:59KB)(旧耐震基準の空き家に限る。)
  7. 賃貸借契約書の写し(空き家を賃貸し、又は貸借して活用する場合において、交付申請時に未提出のときに限る。)
  8. その他市長が必要と認める書類

補助金の額の確定に提出いただく書類

空き家活用支援事業補助金交付請求書(様式第14号)(PDF:73KB)

申請先

都市政策部まちづくり推進課
住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1
電話:0791-64-3033

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お問い合わせ

所属課室:都市政策部まちづくり推進課空き家対策係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3033

FAX番号:0791-63-2594

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