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最終更新日:2024年11月12日
市内の空き家の有効活用と適正な維持管理を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、改修工事費の一部を助成します。
本補助は兵庫県と共同で実施しております。併せて兵庫県の資料等もご確認ください。
補助対象経費は、兵庫県に準じておりますので、県実施要領の2ページ目(第2条第12号)をご確認ください。
併せて、申請にあたっては、兵庫県空き家活用支援事業ホームページに掲載されている「交付申請の手引き」及び「Q&A」もご確認ください。
兵庫県の空き家活用支援事業の予算が上限に達し、兵庫県との随伴事業であるため、当市においても令和6年度の申請受付を終了しました。
申請期限は、令和6年12月27日(金曜日)までとなります。ただし、予算額に達し次第、受付を締め切ります。
※改修工事の契約前に補助金の交付申請を行い、交付決定日以降に工事契約を締結してください。交付決定日以前に契約された工事は補助対象外となりますのでご注意ください。
※補助金は、年度内に工事が完了し、金額の支払いが完了したものしか払うことができません。年度内に工事・支払いが完了しなかった場合はお支払いできないため、スケジュールにご注意ください。
※事業完了後10年間の活用を要件に補助金を交付しているため、事業完了後1年目、4年目、7年目、10年目に活用状況を確認します。状況報告がなされず、活用していることが確認できない場合、補助金を返還いただかなければならない可能性もありますので、報告を求められた場合は活用状況の報告をお願いします。また、10年以内に活用を止めてしまった場合や補助要件に合わないこととなった場合は、基本的には補助金を返還いただくこととなります。
個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家であって、次の1~3に該当するものとします。
ただし、昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)にあっては、改修後に、下記の「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準を満たすものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものに限ります。
※申請時点で対象物件に引っ越し(居住)されている場合は、空き家ではないため、補助対象外(申請不可)となります。
上記にかかわらず、次に掲げる区域内にある空き家については、交付対象となりません。
※市街化調整区域内の空き家を購入又は賃借し、改修をお考えの方は、必ず補助金交付申請前に、専門家(建築業者、不動産業者など)を通して、中播磨県民センター(姫路土木事務所)に都市計画法等における支障、建築許可等の手続きの要否についてご確認をお願いします(建築許可が必要な場合、許可決定されるまで交付決定できません。)。また、ご確認時に応対した担当者氏名、どのような手法で許可(見込みを含む)となったかが分かる協議資料(任意様式)の提出をお願いします。
「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準(PDF:80KB)
※旧耐震基準の空き家について、上記の耐震基準を満たすか否か、耐震性能を確認できる書類(PDF:116KB)を添付する必要があります。
空き家を住宅又は事業所として活用するために必要な改修工事に要する経費となります。
ただし、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限ります。補助対象工事内容の例示については、兵庫県空き家活用支援事業「Q&A」(外部サイトへリンク)を参照してください。
※施工業者との工事請負契約は、必ず市の補助金交付決定の後に行ってください。
下記の表のとおりです。
※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
対象住宅等区分 | 対象経費区分 | 補助対象経費区分 | 補助率 | 補助金限度額(県の間接補助金を含む) | |
---|---|---|---|---|---|
住宅型 |
若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅 |
市街化区域 (旧龍野市の市街化区域) |
300万円以上 |
2/3 |
200万円 |
250万円以上300万円未満 | 180万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 120万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 80万円 | ||||
市街化区域を除く区域 |
300万円以上 | 3/4 | 225万円 | ||
250万円以上300万円未満 | 202.5万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 165万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 127.5万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 90万円 | ||||
上記以外の事業所 (一般タイプ) |
市街化区域 (旧龍野市の市街化区域) |
300万円以上 | 1/2 | 150万円 | |
250万円以上300万円未満 | 140万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 110万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 90万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 60万円 | ||||
市街化区域を除く区域 |
300万円以上 | 2/3 | 200万円 | ||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 120万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 80万円 | ||||
事業所型 |
UJIターン事業者の事業所 |
市街化区域 (旧龍野市の市街化区域) |
450万円以上 | 2/3 | 300万円 |
400万円以上450万円未満 | 280万円 | ||||
350万円以上400万円未満 | 250万円 | ||||
300万円以上350万円未満 | 220万円 | ||||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 120万円 | ||||
市街化区域を除く区域 |
450万円以上 | 3/4 | 337.5万円 | ||
400万円以上450万円未満 | 315万円 | ||||
350万円以上400万円未満 | 277.5万円 | ||||
300万円以上350万円未満 | 240万円 | ||||
250万円以上300万円未満 | 202.5万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 165万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 127.5万円 | ||||
上記以外の事業所 |
市街化区域 (旧龍野市の市街化区域) |
450万円以上 | 1/2 | 225万円 | |
400万円以上450万円未満 | 210万円 | ||||
350万円以上400万円未満 | 190万円 | ||||
300万円以上350万円未満 | 160万円 | ||||
250万円以上300万円未満 | 140万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 110万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 90万円 | ||||
市街化区域を除く区域 |
450万円以上 | 2/3 | 300万円 | ||
400万円以上450万円未満 | 280万円 | ||||
350万円以上400万円未満 | 250万円 | ||||
300万円以上350万円未満 | 220万円 | ||||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 120万円 |
(備考)市街化区域は、新宮町、揖保川町及び御津町の市街化区域を除く。
※上表の補助金限度額には、兵庫県の間接補助金を含みます。
※若年世帯、子育て世帯、UJIターン世帯の住宅及びUJIターン事業者の事業所の場合は、自己所有の物件に限ります。
実施計画書(様式第3号)・・・以下、申請区分に応じた様式にて申請をお願いします。
(1)住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)(PDF:193KB)
(2)住宅型((1)以外の住宅型タイプ)【一般タイプ】(PDF:183KB)
(3)事業所型(UJIターン事業者タイプ)(PDF:176KB)
(4)事業所型((3)以外の事業所型タイプ)【一般タイプ】(PDF:179KB)
参考様式
承諾書(空き家所有者以外の者が改修を行う場合に限る。)(PDF:56KB)
※補助金交付決定後、申請内容が変更となる場合にあっては、必ずまちづくり推進課に事前連絡をお願いします。
(1)住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)(PDF:123KB)
(2)住宅型((1)以外の住宅型タイプ)【一般タイプ】(PDF:124KB)
(3)事業所型(UJIターン事業者タイプ)(PDF:126KB)
(4)事業所型((3)以外の事業所型タイプ)【一般タイプ】(PDF:126KB)
空き家活用支援事業補助金交付請求書(様式第14号)(PDF:73KB)
都市政策部まちづくり推進課
住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1
電話:0791-64-3033
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