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最終更新日:2024年2月20日
たつの市では龍野町龍野地区及び御津町室津地区の一部が、兵庫県「景観の形成等に関する条例」に基づく「歴史的景観形成地区」に指定されています。地区内では歴史的な景観の保全を進めるため、景観形成基準を定めて、建築物を建築する際のルールが定められています。
景観地区を4つのゾーンに分け、それぞれの景観の特性に合わせた基準を定めています。さらに特にすぐれた景観を有し、人々に親しまれ、景観形成上重要な通りや区域については、伝統的な様式に配慮した基準を定めています。
※区域や基準については、兵庫県ホームページ「景観ガイドライン」へ(外部サイトへリンク)
(ガイドラインには変更点がありますので、詳しくは市担当課までお問い合わせください)
景観地区を3つのゾーンに分け、それぞれの景観の特性に合わせた基準を定めています。さらに通りの特徴に応じて、「町家景観通り」と「みなと景観通り」を設けて、各ゾーンの基準に合わせてさらに詳細な内容を定めています。
※区域や基準については、兵庫県ホームページ「景観ガイドライン」へ(外部サイトへリンク)
(ガイドラインには変更点がありますので、詳しくは市担当課までお問い合わせください)
景観形成地区で次の行為を行う場合は、その内容を県知事に届け出なければなりません。市まちづくり推進課へ必要書類を提出してください。その後、兵庫県中播磨県民センターにて指導・助言を行った後、副本を交付します。
届出書様式、添付書類については、兵庫県申請書等ダウンロードページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
また、自己評価表(景観形成基準チェックリスト)を各書類に添付してください。
たつの市内で景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等をする場合、兵庫県「景観の形成等に関する条例」に基づく届出が必要になります。
区域 | 要件 |
---|---|
都市計画法に規定される用途地域のうち、以下の地域に所在するもの
・第1種中高層住居専用地域 |
○建築物 ○工作物 ※工作物が建築物等と一体となって設置される場合 |
上記以外の以下のような地域に所在するもの 都市計画法に規定される用途地域が ・第1種低層住居専用地域 ・市街化調整区域 |
○建築物 ○工作物 ※工作物が建築物等と一体となって設置される場合 |
※大規模建築物等の中で特に規模の大きいものについては、届出の前に事前協議が必要になります。
各地域によって、景観ゾーンや基準が異なります。
詳しくは、兵庫県ホームページ「大規模建築物等景観基準」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
提出部数:正本1部、副本2部
届出書様式、添付書類、自己評価書等については、兵庫県ホームページ「大規模建築物等に係る手続き」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
兵庫県では「景観の形成等に関する条例」に基づく広域景観形成地区を定めており、そのうちの「風景型広域景観形成地域」にたつの市御津町の沿岸部が指定されています。
広域景観形成地区内で大規模建築物等の新築、増築等を行う場合は、事前に届出が必要になります。
広域景観形成地区内の各領域によって、景観ゾーンや基準が異なります。
詳しくは、兵庫県ホームページ「西播磨海岸地域景観ガイドライン」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
提出部数:正本1部、副本2部
届出書様式、添付書類等については、兵庫県ホームページ「大規模建築物等に係る手続き」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
また、自己評価表(景観形成基準チェックリスト)を各書類に添付してください。
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