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最終更新日:2024年2月20日

景観形成地区

1.歴史的景観形成地区

たつの市では龍野町龍野地区及び御津町室津地区の一部が、兵庫県「景観の形成等に関する条例」に基づく「歴史的景観形成地区」に指定されています。地区内では歴史的な景観の保全を進めるため、景観形成基準を定めて、建築物を建築する際のルールが定められています。

龍野町龍野地区(平成2年3月30日指定)

地区の特徴

  • 龍野全景(川と山に囲まれた扇状地)揖保川と鶏籠山(けいろうざん)など三方を山々で囲まれた扇状地
  • 近世の町割が良く残り、武家地や町家など歴史的な町並みが見られる城下町
  • 武家地には、住宅がゆとりを持って建ちならび、連続する白壁の土塀
  • 町家には、しっくいの外壁や板貼りの腰壁、むしこ窓や出格子など伝統的な様式が見られる
  • 醤油蔵や煙突、寺院などが変化に富んだ景観をつくりだしています

景観形成基準(平成27年3月31日変更、7月1日施行)

町家の建物がつづくまちなみ景観地区を4つのゾーンに分け、それぞれの景観の特性に合わせた基準を定めています。さらに特にすぐれた景観を有し、人々に親しまれ、景観形成上重要な通りや区域については、伝統的な様式に配慮した基準を定めています。

※区域や基準については、兵庫県ホームページ「景観ガイドライン」へ(外部サイトへリンク)
(ガイドラインには変更点がありますので、詳しくは市担当課までお問い合わせください)

4つのゾーンの特徴

  • 山麓ゾーン(緑豊かな山際の景観を整えるため、山麓部の建築物の高さをおさえ、緑で包みこみます。)
  • 武家地ゾーン(武家地のもつゆとりと落ち着いた雰囲気を保つため、土塀や板塀などを連続させます。)
  • 町家ゾーン(町家のたたずまいを保つため、伝統的な外壁の仕上げや建具の意匠に配慮します。)
  • 川辺ゾーン(背後の山並みと調和し、ゆったりとした河川沿いの景観を育てます。)
広告物についても誘導基準が定められましたので、広告物設置の際は、事前に評価表にて協議してください。

御津町室津地区(平成6年5月13日指定)

地区の特徴

  • 海と山に囲まれた港町室津海、港、町家群、山という4段階の景観構成
  • 町家群、瓦屋根と背後の山が重なる海側からみた景観
  • 瓦屋根、下屋根、庇、格子等の建具でつくられる歴史的町家
  • 狭い間口ながら本瓦葺二階屋で重厚さを備える町家群
  • 漁船群と町家群という対比的(動と静)の景観が感じられる

 

景観形成基準

室津町中景観地区を3つのゾーンに分け、それぞれの景観の特性に合わせた基準を定めています。さらに通りの特徴に応じて、「町家景観通り」と「みなと景観通り」を設けて、各ゾーンの基準に合わせてさらに詳細な内容を定めています。

※区域や基準については、兵庫県ホームページ「景観ガイドライン」へ(外部サイトへリンク)
(ガイドラインには変更点がありますので、詳しくは市担当課までお問い合わせください)

3つのゾーンの特徴

  • 山麓景観形成ゾーン(対岸から見た山の緑と広がりのある和風の勾配屋根との調和を図る)
  • みなと景観形成ゾーン(対岸から見た和風の勾配屋根による景観の形成を図る)
  • 町家景観形成ゾーン(通りの特性に合わせた伝統的な町家を活かした町なみ景観の形成を図る)

建築行為の届出

景観形成地区で次の行為を行う場合は、その内容を県知事に届け出なければなりません。市まちづくり推進課へ必要書類を提出してください。その後、兵庫県中播磨県民センターにて指導・助言を行った後、副本を交付します。

  • 建築物等の新築、改築、増築又は移転
    (ただし、改築、増築及び移転が10平方メートル以下の場合は除く。)
  • 建築物等の大規模な修繕又は大規模な模様替え
  • 建築物等の外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更
  • 屋外における自動販売機の設置

提出物

  • 提出部数:正本1部、副本2部
  • 提出書類:建築等(変更)届出書、設計図、現況写真等
  • 提出先:たつの市都市政策部町並み対策課

届出書様式、添付書類については、兵庫県申請書等ダウンロードページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

また、自己評価表(景観形成基準チェックリスト)を各書類に添付してください。

2.大規模建築物等

たつの市内で景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等をする場合、兵庫県「景観の形成等に関する条例」に基づく届出が必要になります。

大規模建築物等に該当する建築物等

区域 要件
都市計画法に規定される用途地域のうち、以下の地域に所在するもの

・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

○建築物
高さ15m超または建築面積が1,000m2

○工作物
高さ15m超またはその敷地の用に供する面積が1,000m2

※工作物が建築物等と一体となって設置される場合
その高さが10mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が15mを超えるもの

上記以外の以下のような地域に所在するもの

都市計画法に規定される用途地域が

・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・田園住居地域

用途地域の指定のない

・市街化調整区域
・非線引き都市計画区域
・都市計画区域外

○建築物
高さ12m超または建築面積が500m2

○工作物
高さ12m超またはその敷地の用に供する面積が500m2

※工作物が建築物等と一体となって設置される場合
その高さが8mを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が12mを超えるもの


※大規模建築物等の中で特に規模の大きいものについては、届出の前に事前協議が必要になります。

景観形成基準

各地域によって、景観ゾーンや基準が異なります。

詳しくは、兵庫県ホームページ「大規模建築物等景観基準」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

届出が必要な行為

  • 新築、改築、増築、移転(建築確認が必要な行為に限ります)
    ※改築又は増築の場合は当該部分が大規模建築物等の規模を超える場合に届出が必要
  • 大規模な修繕、大規模な模様替え(同上)
  • 外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

提出物

  • 提出部数:正本1部、副本2部

  • 提出書類:建築等(変更)届出書、設計図、現況写真等
  • 提出先:たつの市都市政策部町並み対策課

届出書様式、添付書類、自己評価書等については、兵庫県ホームページ「大規模建築物等に係る手続き」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

3.広域景観形成地域

兵庫県では「景観の形成等に関する条例」に基づく広域景観形成地区を定めており、そのうちの「風景型広域景観形成地域」にたつの市御津町の沿岸部が指定されています。

広域景観形成地区内で大規模建築物等の新築、増築等を行う場合は、事前に届出が必要になります。

景観形成基準

広域景観形成地区内の各領域によって、景観ゾーンや基準が異なります。

詳しくは、兵庫県ホームページ「西播磨海岸地域景観ガイドライン」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

届出が必要な行為

  • 新築、改築、増築、移転(建築確認が必要な行為に限ります)
    ※改築又は増築の場合は当該部分が大規模建築物等の規模を超える場合に届出が必要
  • 大規模な修繕、大規模な模様替え(同上)
  • 外観の過半にわたる色彩又は意匠の変更

提出物

  • 提出部数:正本1部、副本2部

  • 提出書類:建築等(変更)届出書、設計図、現況写真等
  • 提出先:たつの市都市政策部町並み対策課

届出書様式、添付書類等については、兵庫県ホームページ「大規模建築物等に係る手続き」(外部サイトへリンク)を参考にしてください。

また、自己評価表(景観形成基準チェックリスト)を各書類に添付してください。

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お問い合わせ

所属課室:都市政策部町並み対策課 

住所:たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3165

FAX番号:0791-63-2594

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