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最終更新日:2024年10月2日
たつの市では、兵庫県と連携し、東京都内に本部がある大学を卒業して、東京圏内から本市に移住する就業予定者に対し、就職活動にかかった交通費の一部を支援します。(上限16,000円)
次の(ア)~(オ)のすべてに該当すること。
(ア) 移住元に関する要件 |
次のいずれにも該当すること。 1.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く。)(※1)のキャンパス(※2)に原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。 2.大学の卒業年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。 |
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(イ) 移住先に関する要件 |
次のいずれにも該当すること。 1.兵庫県内に所在する企業に就職することが内定しており、内定が卒業年度の10月1日以後に出されていること。 2.卒業後に前号に規定する内定先企業に1年以上就職する意思があり、かつ本市に5年以上居住する意思を有していること。 3.申請日から1年以内に、前号に規定する企業に就業し、かつ本市へ転入していること(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)。 |
(ウ) 就業先に関する要件 |
次のいずれにも該当すること。 1.勤務地が兵庫県内に所在すること。 2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。 3.暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 4.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。 5.交付決定者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 |
(エ) 就業条件等に関する要件 |
次のいずれにも該当すること。 1.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 2.当該地域への勤務地限定型社員(実質的に勤務地が限定される場合も含む。)としての採用予定であること。 |
(オ) その他の要件 |
次の各号のいずれにも該当すること。 1.日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 2.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 3.その他市長が補助金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。 |
(※1)東京圏内…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、条件不利地域を除く地域
(※2)対象キャンパスはこちら(エクセル:1,500KB)(大学院、短期大学は対象外)
大学卒業年度の6月1日から当該年度の2月末日までの間に内定先企業への就職活動(個別面接又は採用試験に限る。)のために要した往復又は片道の費用1回分の交通費(自家用車使用を除く。)
卒業年度の6月1日以降の採用面接等にかかる交通費として上限16,000円を支給します。
領収書に記載のある金額が16,000円を下回る場合、その記載額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給します。
また、内定先企業から交通費に係る支給を受けたときは、補助対象経費の合計額から当該支給額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とします。
補助金の交付を受けようとする方は、下記の書類を市長に申請してください。
その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
令和6年10月1日から令和7年2月末日まで
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