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最終更新日:2025年1月6日

越境している竹木の枝の切取りについて

民法の改正により、令和5(2023)年4月1日以降、越境された土地の所有者は、竹木(竹、樹木、雑草など植物全般を指す)が定着している隣地の所有者(以下、「竹木の所有者」という。)に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

上記1の「相当の期間」とは、越境した竹木の枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。(法務省の公開資料より)

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

現地や不動産登記簿・住民票等の公的記録を調査しても所在が判明しないとき、上記2に該当します。

3 急迫の事情があるとき

台風等の災害により隣地に定着する竹木の枝が折れ、建物等に落下して危害が発生するおそれがあるときなど、上記3に該当します。

竹木が共有物である場合は、どうなるのか

上記1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。もっとも、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときには、その者との関係では上記2の場合に該当し、催告は不要となります。

越境する竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)。竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができます。(法務省の公開資料より)

越境した竹木の枝の切り取りにかかった費用は、竹木の所有者に請求できるのか

越境した竹木の枝の切り取りにかかった費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより竹⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹⽊の所有者に請求できると考えられます。(法務省の公開資料より、⺠法第703条、第709条)

越境した竹木の枝を切り取るのに隣地を使用してよいのか

越境した竹木の枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。もっとも、隣地使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者や使用者のために損害がもっとも少ないものを選ばなければならないとされています(改正後の民法209条2項)。

竹木の所有者はどのように調べるのか

現地調査(近隣住民や自治会への聴き取り)の他、不動産や立木の登記事項証明書を法務局の窓口やインターネットで請求(有料)、依頼した弁護士や司法書士による公的記録の調査(有料)があります。

法務局-各種証明書請求手続(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html)(外部サイトへリンク)

市役所が代わって越境した竹木の枝を切り取ることは可能か

竹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題であるため、市役所で越境した竹木の枝を切り取ることはできません。当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。

なお、空き家から越境している竹木の枝が生活環境に悪影響を及ぼしている場合は、市役所のまちづくり推進課空き家対策係に御連絡ください。所有者等を調査して、所有者等による剪定や伐採を促します。改善が見込まれない場合は、管理不全空家として勧告し、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)を解除することがあります。

越境した竹木の所有者への催告書はどのような内容を記載するのか

発送日、宛名(竹木の所有者)、越境箇所の状況や被害の内容、それらが分かる地図・図面・写真、期限を定めた所有者による対応依頼、所有者による対応がないときは民法で対応する旨、隣地を使用しようする場合は、使用の日時、場所及び方法などを記載してください。

なお、送付に当たっては事前に専門家へ相談してください。

事前に専門家へ御相談ください

民法の改正により、越境した竹木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に竹木の枝を切りすぎたり、竹木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もあります。これらの制度の活用や法の解釈によって、越境した竹木の枝の切り取りを考えられる場合は、事前に弁護士や司法書士等の専門家へ御相談ください。

弁護士相談

開催日時等の詳細は、最新の広報たつの(毎月10日号)の最終ページに記載されている「相談日カレンダー」を参照してください。
https://www.city.tatsuno.lg.jp/shisei/kouhou/kouhoutatsuno/index.html

兵庫県弁護士会

https://www.hyogoben.or.jp/(外部サイトへリンク)

兵庫県司法書士会(「相談会をカレンダーから探す」)

https://www.shihohyo.or.jp/soudankai/calendar/(外部サイトへリンク)

各種空き家相談窓口

https://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/akiyasoudann.html

関係資料

「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」民法等改正関係(抜粋)

法務省-令和3年4月に成立・公布された「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)」の制度の概要・ポイントに関するページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

担当課:都市政策部まちづくり推進課 

住所:たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3167

FAX番号:0791-63-2594

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