ホーム > くらし・市民 > 市税 > 個人市民税・法人市民税 > 個人市民税・県民税に係る住宅借入金特別控除について
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最終更新日:2022年11月16日
平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居を開始し、所得税で住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方は、翌年度分の個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
居住年月日 | 住宅ローン控除額 |
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平成21年1月1日~平成26年3月31日 | 1.所得税の住宅ローン控除可能額-所得税額 2.所得税の課税総所得金額等×5%(控除限度額97,500円) 上記1,2のうち、いずれか少ないほうの金額 |
平成26年4月1日~令和3年12月31日 (住宅取得にかかる所得税率が8%または10%の場合) |
1.所得税の住宅ローン控除可能額-所得税額 2.所得税の課税総所得金額等×7%(控除限度額136,500円) 上記1,2のうち、いずれか少ないほうの金額 |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 1.所得税の住宅ローン控除可能額-所得税額 2.所得税の課税総所得金額等×5%(控除限度額97,500円) 上記1,2のうち、いずれか少ないほうの金額 |