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最終更新日:2023年6月9日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、国民健康保険税の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づけられ、国の財政支援が終了することに伴い、国民健康保険税の減免も令和4年度分で終了します。
ただし、以下に該当する場合は、申請により国民健康保険税が減免となります。
令和4年度相当分の保険税のうち、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が定められている保険税が減免の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合
(1)は、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負ったとは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
(2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
必要書類をご準備のうえ、たつの市役所市税課までお問い合わせください。
(1)主たる生計維持者が死亡した場合
ただし、新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できない場合は、別途書類の提出を求める場合があります。
(2)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
(3)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合
令和5年12月28日(木曜日)まで
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免額の計算は、次のとおりです。
なお、減免の対象となるのは、令和5年4月1日から令和5年12月31日までに納期限が到来する令和4年度分の国民健康保険税です。
上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険税」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
(D)下表のとおり
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※) |
減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 |
10分の10 |
300万円超400万円以下 |
10分の8 |
400万円超550万円以下 |
10分の6 |
550万円超750万円以下 |
10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「10分の10」となります。
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