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最終更新日:2023年6月9日

新型コロナウイルス感染症流行に伴う国民健康保険税減免制度の終了について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、国民健康保険税の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づけられ、国の財政支援が終了することに伴い、国民健康保険税の減免も令和4年度分で終了します。
ただし、以下に該当する場合は、申請により国民健康保険税が減免となります。

減免の対象となる保険税

令和4年度相当分の保険税のうち、令和4年度末に資格を取得したこと等により、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が定められている保険税が減免の対象となります。

対象となる世帯の要件

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合

要件の補足説明

(1)は、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合で、重篤な傷病を負ったとは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。

(2)は、次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。

  1. 令和4年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少した
  2. 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得が1,000万円以下である
  3. 主たる生計維持者の減少した事業収入に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下である(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません)
  • 65歳未満の非自発的失業者で、非自発的失業軽減に該当する方は、この減免の対象にはなりません。ただし、事業収入、不動産収入または山林収入について上記条件に該当している場合は、その該当する収入の減収について減免対象となります。
  • 減少した収入の令和3年中の所得が0以下の場合は、この減免の対象にはなりません。

申請について

必要書類をご準備のうえ、たつの市役所市税課までお問い合わせください。

必要書類

(1)主たる生計維持者が死亡した場合

  • 死亡診断書

ただし、新型コロナウイルス感染症によるものであることが確認できない場合は、別途書類の提出を求める場合があります。

(2)主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

  • 医師による診断書(1か月以上の治療を要するもの)

(3)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合

  • 令和3年中と令和4年中の収入が確認できるもの:確定申告書(控)、源泉徴収票など
  • 失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの:離職票、廃業届など
  • 損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かるもの

申請期限

令和5年12月28日(木曜日)まで

減免額の計算方法

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免額の計算は、次のとおりです。

なお、減免の対象となるのは、令和5年4月1日から令和5年12月31日までに納期限が到来する令和4年度分の国民健康保険税です。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入が減少した場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険税」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
(D)下表のとおり

 

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※)

減免割合(D)

300万円以下

10分の10

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下

10分の6

550万円超750万円以下

10分の4

750万円超1,000万円以下

10分の2

 

※主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「10分の10」となります。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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