ホーム > くらし・市民 > 市税 > 国民健康保険税 > 新型コロナウイルス感染症流行に伴う国民健康保険税減免制度の終了について > 【新型コロナウイルス感染症関連】減免額の計算方法・減免の計算例
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最終更新日:2022年6月10日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免額の計算は、次のとおりです。
なお、減免の対象となるのは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する令和3年度及び令和4年度分の国民健康保険税です。
上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険税」
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額
(D)下表のとおり
主たる生計維持者の前年中の合計所得金額(※) |
減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 |
10分の10 |
300万円超400万円以下 |
10分の8 |
400万円超550万円以下 |
10分の6 |
550万円超750万円以下 |
10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、前年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「10分の10」となります。
減免の対象となる場合は、次のとおり計算します。
(A)減免の対象となる保険税:32万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:280万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:280万円
(A)減免の対象となる保険税:42万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:350万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:350万円
(A)減免の対象となる保険税:70万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:600万円
(A)減免の対象となる保険税:86万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:300万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:600万円
(A)減免の対象となる保険税:80万円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:700万円
(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:800万円
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