ホーム > くらし・市民 > 市税 > 国民健康保険税 > 新型コロナウイルス感染症流行に伴う国民健康保険税減免制度の終了について > 【新型コロナウイルス感染症関連】減免額の計算方法・減免の計算例

ここから本文です。

最終更新日:2022年6月10日

【新型コロナウイルス感染症関連】減免額の計算方法・減免の計算例

減免額の計算方法

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免額の計算は、次のとおりです。

なお、減免の対象となるのは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が到来する令和3年度及び令和4年度分の国民健康保険税です。

(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。

(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合

次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。

(A)上記の「減免の対象となる保険税」

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額

(D)下表のとおり

主たる生計維持者の前年中の合計所得金額(※)

減免割合(D)

300万円以下

10分の10

300万円超400万円以下

10分の8

400万円超550万円以下

10分の6

550万円超750万円以下

10分の4

750万円超1,000万円以下

10分の2

 

主たる生計維持者が失業または事業等を廃止した場合は、前年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「10分の10」となります。

減免の計算例(収入の減少が見込まれる場合)

減免の対象となる場合は、次のとおり計算します。

例1:単身世帯・給与収入のみの場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 前年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得280万円
  • 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得280万円

(A)減免の対象となる保険税:32万円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:280万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:280万円

 

  1. (A)×(B)÷(C)= 320,000 × 2,800,000 ÷ 2,800,000 = 320,000 円
  2. 減額割合(D) = 10分の10(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円以下)
  3. 減免額 = 320,000 × 10分の10 = 320,000 円
  4. 減免後保険税 = 320,000 ー 320,000 = 0 円

 

例2:二人世帯(世帯主・配偶者)で給与収入のみの場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 前年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得350万円、(配偶者)所得なし
  • 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得350万円

(A)減免の対象となる保険税:42万円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:350万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:350万円

 

  1. (A)×(B)÷(C)= 420,000 × 3,500,000 ÷ 3,500,000 = 420,000 円
  2. 減額割合(D)= 10分の8(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)
  3. 減免額 = 420,000 × 10分の8 = 336,000 円
  4. 減免後保険税 = 420,000 ー 336,000 = 84,000 円

 

例3:三人世帯(世帯主・配偶者・子)で複数の所得がある場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 前年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得100万円、事業所得300万円、(配偶者)給与所得200万円、(子)所得なし
  • 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)事業所得300万円

(A)減免の対象となる保険税:70万円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:300万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:600万円

 

  1. (A)×(B)÷(C)= 700,000 × 3,000,000 ÷ 6,000,000 = 350,000 円
  2. 減額割合(D)= 10分の8(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円超400万円以下)
  3. 減免額 = 350,000 × 10分の8 = 280,000 円
  4. 減免後保険税 = 700,000 ー 280,000 = 420,000 円

 

例4:二人世帯(世帯主・配偶者)で複数の所得がある場合(減収が見込まれる収入が複数の場合)

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 前年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得200万円、事業所得100万円、(配偶者)給与所得300万円
  • 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得200万円及び事業所得100万円(合計300万円)

(A)減免の対象となる保険税:86万円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:300万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:600万円

 

  1. (A)×(B)÷(C)= 860,000 × 3,000,000 ÷ 6,000,000 = 430,000 円
  2. 減額割合(D)= 10分の10(主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円以下)
  3. 減免額 = 430,000 × 10分の10 = 430,000 円
  4. 減免後保険税 = 860,000 ー 430,000 = 430,000 円

 

例5:二人世帯(世帯主・配偶者)で世帯主が事業を廃止する場合

  • 世帯の主たる生計維持者:世帯主
  • 前年中の世帯の所得金額:(世帯主)事業所得700万円、(配偶者)給与所得100万円
  • 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)事業所得700万円 

(A)減免の対象となる保険税:80万円

(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年中の所得額:700万円

(C)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額:800万円

 

  1. (A)×(B)÷(C)= 800,000 × 7,000,000 ÷ 8,000,000 = 700,000 円
  2. 減額割合(D)= 10分の10(主たる生計維持者が事業を廃止したため、前年中の合計所得額に関わらず10分の10となる)
  3. 減免額 = 700,000 × 10分の10 = 700,000 円
  4. 減免後保険税 = 800,000 ー 700,000 = 100,000 円

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?