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最終更新日:2022年11月16日
65歳以上の方で公的年金所得に対して個人市民税・県民税(住民税)が課税される場合、老齢基礎年金等からの特別徴収(年金支給額から住民税を天引き)により住民税を納付していただくことになります。(地方税法第327条の7の2)
当該年度の4月1日現在、公的年金を受給されている65歳以上の方のうち、次のすべてに該当する方が年金特別徴収の対象となります。
ただし、特別徴収税額が、老齢年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合等は、特別徴収の対象外となります。
また、次の場合等は、年度途中で特別徴収が中止となり、一部の税額を普通徴収(納付書又は口座振替による納付)の方法によってお支払いいただく場合があります。
徴収方法 | 普通徴収 (12,000円) |
特別徴収(本徴収) (12,000円) |
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納期・徴収月 | 1期 | 2期 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額(円) |
年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ | |||
6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
前年度分の公的年金に係る年税額の6分の1に相当する額が、4月・6月・8月の特別徴収(仮徴収)税額になります。
決定した年税額から仮徴収税額を差し引いた税額が10月・12月・翌年2月の特別徴収(本徴収)税額になり、その3等分した金額が各徴収月に特別徴収されます。
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) (12,000円) |
特別徴収(本徴収) (18,000円) |
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納期・徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額(円) |
前年度分の年税額の1/6ずつ | (年税額-仮徴収税額)の1/3ずつ | ||||
4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
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