ホーム > くらし・市民 > 市税 > 個人市民税・法人市民税 > 個人市民税・県民税・森林環境税特別徴収の手引き
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最終更新日:2024年5月31日
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収につきましては、次の要領で取扱いしてください。
特別徴収税額通知書内に指定番号を記入しておりますので、届出書類提出の際に記入してください。
(1)市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)
特別徴収義務者において保管してください。
(2)市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書(納税者個人用)
お手数ですが、すみやかに納税者に交付してください。
退職、転勤等の事由により通知書を配布することができない場合、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下『異動届出書』という)」に、必要事項を記載して通知書とともに至急御返送ください。
「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」に記載しております月割額を毎月の給与支払の際徴収してください。
6月から翌年5月までの12か月間
徴収していただいた各月分の月割額は、翌月の10日までに納入してください。
納入書により、下記の金融機関で納入してください。
三井住友銀行・兵庫西農業協同組合・姫路信用金庫・トマト銀行・兵庫県信用組合・播州信用金庫・西兵庫信用金庫・みなと銀行・兵庫信用金庫・なぎさ信用漁業協同組合連合会(室津・岩見営業店)・ゆうちょ銀行(郵便局近畿2府4県)・兵庫県医療信用組合
eLTAXを利用して、電子納付を行ってください。詳細は、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
特別徴収税額を通知した後、税額に誤りがあったり、変更する必要が生じた場合、あるいは年の中途で就職・転勤等をされた納税義務者については、「特別徴収税額の変更通知書」を送付いたしますので、届き次第変更通知書に基づいて変更後の税額を徴収してください。
退職、休職、転勤等の事由により給与の支払いを受けなくなった納税者が生じた場合は、その都度すみやかに「異動届出書」により届け出てください。
(1)6月1日から12月31日までの間の退職者に係る未徴収税額がある場合は、当該退職者の了解を得て退職月の給与又は退職金等から未徴収税額の全額を引き、翌月10日までに在職者の月割額と同時に納入してください。
この場合、「異動届出書」の「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄の「2.一括徴収」欄にチェックを入れて、届出書を送付してください。
(2)翌年1月1日以降の退職者については、本人からの申し出に基づくことなく一括徴収が義務づけられています。
納期限までに税金を納入されない場合、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じて、税額に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)を上限とした地方税法で定める割合で計算した延滞金が加算されます。
この場合、徴収される延滞金は特別徴収義務者の負担となります。
納期限までに税金を納入されない場合、督促状を発しますが、その場合には、督促手数料100円を徴収することになります。
なお、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、国税徴収法の規定により財産の差押えを受けることになります。
この場合、徴収される督促手数料、滞納処分費等は特別徴収義務者の負担となります。
退職手当等を支払われる場合には、市民税・県民税を徴収して、徴収した月の翌月10日までに「納入書」により、指定の納入場所で納入してください。
納入書の記入にあたっては、必ず納入金額の退職所得分に納入税額を記載するほか、退職手当に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書を提出してください。
特別徴収についてのお問合せや御連絡は、市税課市民税係(TEL:0791-64-3145)へお願いします。
なお、数字の記入については分かりやすい字でご記入ください。
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