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最終更新日:2016年1月13日
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づき勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)
ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場
規模:次のいずれかに該当するもの
(敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)
スクラップアンドビルドとは、既存部門を整理し、新たな部門を設けることをいう。
敷地面積の30%-75%以下(業種による)
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。本市では、一部地域に限り緑地面積率等を緩和しています。詳しくは下記をご覧ください。
【緑地定義の変更】
建築物等の施設に設けられる緑地(以下「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。
ただし、屋上緑地等については、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。
環境施設以外の施設と重複する緑地についても、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。
〇環境施設面積率
敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。
(環境施設面積→緑地、グランド、企業博物館、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)
〇環境施設の配置
環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置。
〇既存工場に係る基準
工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。
本市では、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、工場立地法に関する準則で定められた緑地等の面積率を、平成28年4月1日から「たつの市工場立地法準則条例」により緩和します。
緑地面積率等の基準
工場立地法の対象となる工場で、条例施行後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりです。
適用区域 |
工業地域 工業専用地域 |
準工業地域 |
---|---|---|
緑地面積率 |
20%→5% |
20%→10% |
環境施設面積率 |
25%→10% |
25%→15% |
上記を除く区域(播磨科学公園都市計画区域を含む。)については、従来どおりの緑地面積率等を適用します。
重複緑地面積算入率について
緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和します。
重複緑地面積算入率 |
緑地面積率の50%以下 |
---|
重複緑地とは
生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑地)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
但し、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。→【実施期間の短縮申請】
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