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最終更新日:2020年12月2日
令和2年度の相談会を実施しています。(相談無料)
以下の予定表をご参照ください。
相談会の予定(PDF:760KB)
緊急事態宣言の発令を受け、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年4月15日(水曜日)の相談を中止し、令和2年11月18日(水曜日)対応とさせていただきます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
近隣の就職イベント情報をお知らせします。
学生や生徒などの若者向けのハンドブック『これってあり?まんが知って役立つ労働法Q&A』は、就職して働き始める前やアルバイトをするときに知っておくべき労働についての基本的なルールがまとめられています。
厚生労働省の下記のページから自由にダウンロードできますので、ご活用ください。
社会保険労務士が年金や労働問題の相談に無料で応じます。
事業主の方の相談も可能です。
予約不要ですので、直接会場へお越しください。
詳細は、以下のちらしをご覧ください。
日時 | 会場 | 相談時間 |
---|---|---|
毎月第4水曜日 |
揖龍広域センター 第1会議室 | 1人30分程度 |
平成30年7月6日に働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布され、平成31年4月1日より順次施行されています。
詳細は、以下をご覧ください。
「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
たつの市では、関係機関と連携しながら、対象者別に就労支援の担当窓口を設けています。
詳細は、就労支援の取り組みをご覧ください。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
兵庫県の地域別最低賃金は時間額900円(引上げ額1円、令和2年10月1日から適用)です。
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定されます。
兵庫県の対象産業は、以下の9業種です。それぞれの最低賃金については、兵庫労働局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
対象業種
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