ホーム > 市へ提出される申請書などの押印を廃止します
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最終更新日:2021年3月1日
現在、国においては、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しが推進されています。本市におきましても、市民の皆さまや事業者の行政手続に係る負担の軽減と利便性の向上を図るため、市に提出される申請書や届出書などのうち、市独自の手続について見直しを行い、実印や金融機関届出印などの押印を求める手続を除き押印を廃止します。
なお、国の法令や兵庫県の条例などに押印が規定されている手続については、国や兵庫県の動向を注視し、適宜見直しを行います。
本人確認のために、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書のご提示をお願いする場合があります。
※各手続きの詳細につきましては、各担当課までお問い合わせください。
各施設の利用申請書、各種補助金交付申請書、放課後児童クラブ入会申請書など
市営住宅入居請書、官民境界協定申請書、各種貸付金借用証書、各種預金口座振替依頼書など
令和3年4月1日から
留意点
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