ホーム > 認可地縁団体制度について > 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
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最終更新日:2024年1月9日
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました(地方自治法第260条の46第1項による)。
この改正により、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更が可能になりました。
手続きを進める前に、必ず事前相談をお願いします。
また、所定の手続きには、3か月以上の期間がかかるほか、正当な異議申出があれば、手続きを中止することになります。
認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(ワード:20KB)によりたつの市長に申し出てください。
他の提出書類等については、総務課までご相談ください。
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